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今日は会社法の講義 本格的にスタートです [不登法・総論]






 おはようございます!



 予報だと、今日から少し、また暑さが戻ってくるみたいですね。



 やっと涼しくなってきたというのにやれやれといったところですが、もちろん、猛暑というレベルの暑さではなさそうですね。



 この時期は、こんな風に、暑かったり涼しかったりと気温差の大きい日が続くかと思います。



 いつも言っていますが、体調崩しやすい時期でもあるので、その点は気をつけましょう。



 では、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。



 今日は、一の申請情報による申請(一括申請)です。



 一括申請の要件、覚えていますか?


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(過去問)

Q1
 契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の抹消の申請と、当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の抹消の申請は、一の申請情報によってすることができる(平20-16-エ)。


Q2
 ある債権を担保するためにA名義の甲土地について抵当権の設定契約が締結され、その旨の登記未了のうちに、B名義の乙土地について同一の債権を担保するために抵当権の設定契約が締結された場合の、甲土地及び乙土地についてする抵当権の設定の登記は、一つの申請情報によって申請することができる(平18-19-ア)。


Q3
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、その所有権の一部をB及びCへと移転する所有権の一部移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請により、共有物分割禁止の定めの登記を申請することができる(平21-21-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 また、この場合の登録免許税は、不動産1個につき1000円となるということも、試験で聞かれたことがあります。


 また、この申請情報は書けるようにしておくといいかなと思います。


A2 正しい

 そのとおりです。


 共同担保に関する登記は、一括申請の要件も緩やかとなっていました。


 念のためですが、共同抵当権と問題文に明記がなくても、「同一の債権を担保するために」というところから、共同抵当権だなと読み取ってくださいね。


A3 正しい

 そのとおりです。


 これと似た形で、一括申請できないパターンがありましたよね。


 そちらは各自で確認しておいてください。


 共有物分割禁止の定めも記述式で聞かれたことがありますので、申請情報もきちんと書けるようにしましょう。

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 さて、受講生のみなさんは、今日から本格的に会社法の中身に踏み込んでいきます。



 会社法は、言葉の定義がとても大事なので、前回のところでいえば、役員と公開会社の定義ですね。



 そのあたりは、最低限、振り返っておいて欲しいなと思います。



 では、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。





   

 完全に涼しくなるのは、もう少し先ですかね。

 そして、この秋、実りの秋にしたいですね。

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