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会社法にじっくり慣れていきましょう [司法書士試験・会社法]






 おはようございます!



 今日は祝日でしたね。



 それに気付いた夕べ、ちょっと寝るのが遅くなってしまいました(^^;



 そんな昨日、9月16日(日)は、会社法の講義でした。


 

 みなさん、お疲れさまでした!



 本格的にスタートした会社法、いかがでしたでしょうか。



 こまかいなと感じるところも多々あったかと思いますが、そのあたりは、これから学習が進む中で、慣れていってください。


 

 会社法の学習は条文ベースが中心となるので、テキストとレジュメを上手に使いながら、理解を深めていってください。



 昨日の範囲で特に大事なことは、大会社の定義に株主総会の招集手続や、株主総会の決議要件、役員の権利義務といったところです。



 株主総会の招集手続は、その流れを意識しながら、手続のこまかいところも確認するようにしていきましょう。



 では、早速ですが、いくつか過去問をピックアップしておきます。


    

 普段の問題演習では、でるトコをフル活用して、問題に慣れていくといいと思います。


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(過去問)

Q1
 大会社(以下、清算株式会社を除く)でない指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かないことができる(平28-30-イ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない大会社は、取締役会を置かなければならない(平28-30-ウ)。


Q3
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平25-30-イ)。


Q4
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。

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A1 誤り

 指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならないので誤りです(会社法327条5項)。


 ちなみに、監査等委員会設置会社も、会計監査人を置くことが義務づけられています。


A2 誤り

 公開会社でない大会社であっても、監査役会・指名委員会等・監査等委員会を置くのでなければ、取締役会を置くことを要しません。


 これは少々、間違いやすい部類の問題かもしれませんね。


 会社法327条と328条は、今後も繰り返し読み込んで欲しいなと思います。


A3 誤り

 定款で株主総会の招集通知を発する期間を1週間より短くすることができるのは、取締役会を設置しない株式会社です(会社法299条1項)。


A4 誤り

 取締役会設置会社は、株主総会の招集通知を書面または電磁的方法により発しなければならず、口頭ですることはできません(会社法299条2項、3項)。

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 さて、受講生のみなさんは、次回、9月18日(火)は不動産登記法の記述式の講座が始まります。



 テキストは、記述式のテキスト第6版を使用します。



 今後、火曜日は記述式、日曜日が会社法という形で進んでいきますので、とにかく頑張っていきましょう!



 では、また更新します。





   
 ちょっと古いですが、相棒シーズン5の「バベルの塔」が傑作です。

 個人的に、相棒シリーズのナンバー1作品だと思ってます。

 興味のある方はぜひ。

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