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とても大事な株主総会の決議要件 今日から記述式 [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 連休明け、今日からまた新たな1週間ですね。



 といっても、また今週末も3連休のようですね。



 月曜日が祝日だと、1週間が短く感じるからいいですよね。



 ということで、早速、いつものように復習をしておきましょう。



 今回は、株主総会の決議要件です。



 また、今回はいつものように過去問ではなく、ちょっと違った形式で振り返りましょう。



 以前も同じような形式でピックアップしたことがありますが、ここでは、定款の別段の定めは考慮しないで、原則を解答してください。


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(確認事項)

1 普通決議(309条1項)

 議決権を行使することができる株主の議決権の( ① )を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の( ② )をもって行う。 


2 特別決議(309条2項)

 議決権を行使することができる株主の議決権の( ③ )を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の( ④ )に当たる多数をもって行う。


3 特殊決議(309条3項)

 議決権を行使することができる株主の( ⑤ )であって、当該株主の議決権の( ⑥ )に当たる多数をもって行う。


4 特別特殊決議(309条4項)

 総株主の( ⑦ )であって、総株主の議決権の( ⑧ )に当たる多数をもって行う。

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 今回は、カッコ穴埋め式にしてみました。


1 普通決議(309条1項)

 ① 過半数  ② 過半数


2 特別決議(309条2項)

 ③ 過半数  ④ 3分の2以上


3 特殊決議(309条3項)

 ⑤ 半数以上  ⑥ 3分の2以上


4 特別特殊決議(309条4項)

 ⑦ 半数以上  ⑧ 4分の3以上

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 いずれも、条文はきちんと確認しておいてください。


 さて、すでに告知したとおり、受講生のみなさんは、今日から、会社法と並行して、不動産登記の記述式の講座が始まります。


 第1回目の今日は、第1問~4問を解説します。



 この講座では、まず、記述式の問題の解き方の基礎をじっくりとお伝えしていきます。


 また、初回の講義では、過去の出題テーマや、近年の出題形式なども説明していきます。


 記述式の問題を解くということは、これまでの不動産登記法の知識を振り返るいい機会でもあります。



 また、間違えながら覚えていくのが、この記述式です。



 とにかく、積極的に問題演習に取り組んでいってください。


 では、今日も一日頑張っていきましょう!

 
 また更新します。





   

 夜は、本当に過ごしやすくなりましたね。

 涼しいのが一番です。

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