とても大事な株主総会の決議要件 今日から記述式 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
連休明け、今日からまた新たな1週間ですね。
といっても、また今週末も3連休のようですね。
月曜日が祝日だと、1週間が短く感じるからいいですよね。
ということで、早速、いつものように復習をしておきましょう。
今回は、株主総会の決議要件です。
また、今回はいつものように過去問ではなく、ちょっと違った形式で振り返りましょう。
以前も同じような形式でピックアップしたことがありますが、ここでは、定款の別段の定めは考慮しないで、原則を解答してください。
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(確認事項)
1 普通決議(309条1項)
議決権を行使することができる株主の議決権の( ① )を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の( ② )をもって行う。
2 特別決議(309条2項)
議決権を行使することができる株主の議決権の( ③ )を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の( ④ )に当たる多数をもって行う。
3 特殊決議(309条3項)
議決権を行使することができる株主の( ⑤ )であって、当該株主の議決権の( ⑥ )に当たる多数をもって行う。
4 特別特殊決議(309条4項)
総株主の( ⑦ )であって、総株主の議決権の( ⑧ )に当たる多数をもって行う。
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(確認事項)
1 普通決議(309条1項)
議決権を行使することができる株主の議決権の( ① )を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の( ② )をもって行う。
2 特別決議(309条2項)
議決権を行使することができる株主の議決権の( ③ )を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の( ④ )に当たる多数をもって行う。
3 特殊決議(309条3項)
議決権を行使することができる株主の( ⑤ )であって、当該株主の議決権の( ⑥ )に当たる多数をもって行う。
4 特別特殊決議(309条4項)
総株主の( ⑦ )であって、総株主の議決権の( ⑧ )に当たる多数をもって行う。
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今回は、カッコ穴埋め式にしてみました。
1 普通決議(309条1項)
① 過半数 ② 過半数
2 特別決議(309条2項)
③ 過半数 ④ 3分の2以上
3 特殊決議(309条3項)
⑤ 半数以上 ⑥ 3分の2以上
4 特別特殊決議(309条4項)
⑦ 半数以上 ⑧ 4分の3以上
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いずれも、条文はきちんと確認しておいてください。
さて、すでに告知したとおり、受講生のみなさんは、今日から、会社法と並行して、不動産登記の記述式の講座が始まります。
第1回目の今日は、第1問~4問を解説します。
1 普通決議(309条1項)
① 過半数 ② 過半数
2 特別決議(309条2項)
③ 過半数 ④ 3分の2以上
3 特殊決議(309条3項)
⑤ 半数以上 ⑥ 3分の2以上
4 特別特殊決議(309条4項)
⑦ 半数以上 ⑧ 4分の3以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いずれも、条文はきちんと確認しておいてください。
さて、すでに告知したとおり、受講生のみなさんは、今日から、会社法と並行して、不動産登記の記述式の講座が始まります。
第1回目の今日は、第1問~4問を解説します。
この講座では、まず、記述式の問題の解き方の基礎をじっくりとお伝えしていきます。
また、初回の講義では、過去の出題テーマや、近年の出題形式なども説明していきます。
記述式の問題を解くということは、これまでの不動産登記法の知識を振り返るいい機会でもあります。
また、初回の講義では、過去の出題テーマや、近年の出題形式なども説明していきます。
記述式の問題を解くということは、これまでの不動産登記法の知識を振り返るいい機会でもあります。
また、間違えながら覚えていくのが、この記述式です。
とにかく、積極的に問題演習に取り組んでいってください。
では、今日も一日頑張っていきましょう!
また更新します。
では、今日も一日頑張っていきましょう!
また更新します。
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夜は、本当に過ごしやすくなりましたね。
涼しいのが一番です。
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2018-09-18 08:16