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記述式スタート!そして、来週は合格発表 [不登法・各論]







 おはようございます!



 昨日、9月18日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日から、いよいよ記述式の講義が始まりましたね。


 

 まずは、近年の記述式の出題傾向を中心に、問題の解き方の基本、今後の復習の指針を解説しました。



 昨日の内容の繰り返しになりますが、問題文に示された登記記録から、最初に何を読み取り、また、別紙のどこに気をつけるべきか。



 そして、どのように事実関係を整理して、申請すべき登記を特定していけばよいのか。



 みなさんは、まずは、この点を重視して、記述式の解き方を身に付けていってください。



 申請書をどのように書けばよいのか、ではなくて、どういう登記を申請すべきかを正確に見抜くことが大切です。



 また、間違えながら上達していくのが記述式ですから、積極的に問題演習をし、その度に間違いノートを作っていきましょう。

 


 記述式の次回の講義は、来週の9月25日(火)です。



 頑張りましょう!


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(過去問)

Q1
 甲土地の所有者Aが死亡し、Aの相続人は子のB・Cである。AがDに対して甲土地の持分2分の1を遺贈する旨の公正証書遺言を残していた場合、Dへの遺贈の登記が完了していなくても、B・Cは、相続を原因とする所有権の一部移転の登記を申請することができる(平12-23-ア)。 


Q2
 A及びBが共有する不動産のA持分のCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。


Q3
 BC共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Bの持分についての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして申請することができる(平6-24-オ)。

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A1 誤り

 相続を原因とする一部移転の登記を申請することはできません。


 本問の場合、最初に遺贈による所有権の一部移転の登記を申請し、その後、相続による持分の全部移転の登記を申請します。


 この先例は、近年の記述式でも出題されましたが、事実関係から素早く読み取れるようにしていきたいですね。


A2 誤り

 この場合、B持分を目的とする抵当権の追加設定の登記を申請します。


 及ぼす変更の登記を申請するのではありません。


 どういう場合に及ぼす変更の登記を申請するのか、しっかり振り返っておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 及ぼす変更の登記の逆バージョンですね。


 何番抵当権を何某持分の抵当権とする変更の登記を申請します。


 共有不動産の全体を目的として抵当権が設定されている場合には、この登記をするかもしれないぞ、と予測をしておくといいですね。


 また、この登記は、平成7年の記述式で出題されて以来なので、そろそろ、また聞かれてもおかしくない頃かなと思っています。

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 話は変わりますが、ちょうど来週の9月26日(水)は、筆記試験の合格発表の日です。



 時間は、午後4時の予定です。



 その日は、私も、学習相談の予定を入れておりますので、一人でも多くの方の合格の報告をお待ちしています。



 今年は、合格見込みの方が、例年より多くいるので、個人的にも楽しみにしているところですし、また、無事に合格していて欲しいと祈るばかりです。



 来年の合格を目指すみなさんも、来年は自分の番だ!と気合いを入れて、これからの学習のモチベーションにつなげてください。



 では、また更新します。





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