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前回の会社法を振り返る [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!


 今日もかなり遅めの更新となってしまいました。



 朝型生活に戻ることができるのは、いつになることでしょう(^^;



 では、早速ですが、いつものとおり復習をしておきましょう。



 今回は会社法です。



 前回の講義の範囲のところを、穴埋め式で振り返りましょう。


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(確認問題・穴埋め式)

Q1
 (①)会社においては、議決権の不統一行使をする株主は、株主総会の日の(②)日前までに、(①)会社に対して議決権の不統一行使をする旨及びその理由を通知しなければならない(会社法313条1項)。


Q2
 株式会社は、株主総会の日から(①)年間、株主総会の議事録を、その本店に備え置かなければならない(会社法318条2項)。


Q3
 (①)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、株主総会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(会社法318条4項)。


Q4
 株式会社の(①)は、その権利を行使するため必要があるときは、(②)を得て、株主総会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(会社法318条5項)。

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A1 ① 取締役会設置 ② 3

 ポイントは、取締役会設置会社というところですね。


 会社法では、公開会社・非公開会社、取締役会設置会社・非取締役会設置会社といった区別が試験でもよく聞かれます。


 そういう点に気をつけながら条文を読むようにしましょう。


A2 ① 10

 一定の措置をとっている場合を除いて、支店では5年間、議事録の写しを備え置く必要があります(会社法318条3項)。


 こちらも併せて確認しておいてください。


A3 ① 株主及び債権者


A4 ① 親会社社員  ② 裁判所の許可


 こうした書類の備置や、その閲覧等の請求は、かなりの場面で出てきます。


 まずは、その一番手として株主総会の議事録をよく確認しておくといいですね。

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 会社法は、条文や言葉の定義に慣れていくことが大切です。



 最初のうちはちょっと苦労するかもしれませんが、そこは頑張って欲しいと思います。



 また、会社や株式関連のニュースに関心を持つようにするのも、会社法を得意にしていく一つの方法です。



 じっくりと、焦らずに取り組んでいきましょう。



 では、今日も地道に頑張りましょう!



 また更新します。






   

 明日は早く起きたいですね。

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