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今日も会社法 株主総会の決議取消しの訴え [司法書士試験・会社法]





 おはようございます!



 最近、スッキリしない天気が続く名古屋です。



 今日も1日雨みたいですしね。



 スッキリと晴れて涼しい日が一番ですね。



 では、早速ですが、今日も会社法を振り返っていきましょう。



 今回は、株主総会の決議取消しの訴えです。


 

 まずは、要件を、地道に覚えていきましょう。


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(確認問題)

Q1 
 株主総会の決議の取消しの訴えは、株主総会の決議の日から(①)以内に提起しなければならない(会社法831条1項)。


Q2
 株主総会の決議の内容が(①)に違反するときは、株主総会の決議の無効の確認の訴えを提起することができる(会社法830条2項)。


Q3
 株主総会の決議の内容が(①)に違反するときは、株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項2号)。


Q4
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、(①)な決議がされたときは、株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項3号)。

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A1 ① 3か月

 
A2 ① 法令


A3 ① 定款

 決議の内容が法令違反ならば株主総会の決議の無効の確認の訴え、定款違反ならば株主総会の決議の取消しの訴えになります。


 この点は、正確に学習しておきましょう。


A4 著しく不当

 Q4については、前提として、決議に特別の利害関係を有する株主でも議決権を行使することができる、ということを明確にしましょう。


 そして、これにより著しく不当な決議がされたときは、株主総会の決議の取消しの訴えの対象となるのです。

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 株主総会の決議の取消しの訴えについては、上記で触れたもの以外の取消事由もきちんと確認しておいてください。


 また、裁量棄却を定めた会社法831条2項も重要です。


 決議取消しの訴えについては、まず、このように条文をきちんと確認し、そしたら、判例も押さえていくようにするといいですね。



 テキストに載っていた判例から、きちんと学習していくといいです。



 では、今日も頑張りましょう!



 また更新します。





   
 目指せ朝型生活。

 頑張ります。

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