SSブログ

今日は不動産登記法を振り返る [不登法・総論]







 おはようございます!



 今朝も、スッキリしない天気ですね。



 ただ、今日は昼からは晴れてくるみたいで、少し暑くなりそうな感じでもあります。



 季節の変わり目、体調管理には気をつけて過ごしましょう。



 では、いつものように知識を振り返っておきましょう。



 今回は、不動産登記法です。

 

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を申請することができる(平24-22-イ)。


Q2
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q3
 農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻しによる所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができない(平19-24-エ)。


Q4
 買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が、所有権の移転の登記の申請と同時に申請する、買戻しの特約の登記後に登記された抵当権の登記の抹消は、買戻権者が単独で申請することができる(平8-19-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 売買による所有権の移転の本登記と買戻しの特約の登記の申請は同時申請ですが、仮登記であれば、同時に申請をしなくてもかまいません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。 


 本来、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記の登記原因の日付は一致するはずです。


 ですが、売買契約に所有権の移転の時期についての特約があるときは、この両者の日付は異なることとなります。


A3 誤り

 買戻期間内に買戻権を行使していれば、たとえ、農地法所定の許可が、買戻期間の経過後に到達しても、買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができます。


 そして、このときの登記原因日付は、許可が到達した日となります。


A4 誤り

 本問の場合、「年月日買戻権行使による所有権移転」を登記原因及びその日付として提供して、抵当権の登記の抹消を共同で申請します。


 買戻権者が単独で申請することはできません。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 こうして、ふと不動産登記法をみたときに、ある程度、これまでの知識を引き出せるといいですね。



 忘れていても、そこは、あまりガッカリする必要はありません。



 ちょうどいい復習になった、という気持ちを持つことが大切です。



 これからも、その繰り返しですからね。



 繰り返していく中で、きちんと理解をして、定着させていきましょう。



 では、今日も一日頑張りましょう。



 また更新します。





   ↑
 今日は、少し早い更新でした。

 やはり早く起きる方が、時間が使えていいものです。

 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。