今日も不動産登記法の復習 台風にご注意を [不登法・総論]
おはようございます!
昨日は、割と涼しかった気がしますね。
夜も涼しくてエアコンなしで寝られましたし、このままどんどん秋に向かって涼しくなっていって欲しいと思います。
さて、週明けにどうやら台風が近づくみたいで、今のところですが、名古屋では火曜日がピークのような感じではありますね。
火曜日は講義があるのですが、基本的に、台風が来る場合でも、講義は予定どおり行います。
余程でない限り、講義が休みとなることはないので、その点、ご注意ください。
万一のときは、また、本ブログ上でも早めに告知したいと思います。
そのあたりのことは、また、今日の講義でも告知します。
本当は、講義の日と重ならないのが一番いいのですけどね。
こればかりは、何ともしようがありませんね。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
破産した株式会社の破産管財人から、株式会社所有の不動産につき売買を原因として所有権の移転の登記を申請する場合には、裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない(平8-22-オ)。
Q2
個人である債務者に係る破産手続開始の登記がされている不動産について、破産管財人が裁判所の許可を得て任意売却し、その所有権の移転の登記がされた場合には、当該破産手続開始の登記は、登記官の職権により抹消される(平25-19-エ)。
Q3
不在者の財産管理人は、その管理する不動産について裁判所の許可を証する情報を提供した場合に限り、抵当権の設定の登記の申請をすることができる(平11-19-オ)。
Q4
相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその買主とともに所有権の移転の登記を申請する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提供することを要する(平19-12-オ)。
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Q1
破産した株式会社の破産管財人から、株式会社所有の不動産につき売買を原因として所有権の移転の登記を申請する場合には、裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない(平8-22-オ)。
Q2
個人である債務者に係る破産手続開始の登記がされている不動産について、破産管財人が裁判所の許可を得て任意売却し、その所有権の移転の登記がされた場合には、当該破産手続開始の登記は、登記官の職権により抹消される(平25-19-エ)。
Q3
不在者の財産管理人は、その管理する不動産について裁判所の許可を証する情報を提供した場合に限り、抵当権の設定の登記の申請をすることができる(平11-19-オ)。
Q4
相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその買主とともに所有権の移転の登記を申請する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提供することを要する(平19-12-オ)。
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2018-09-02 06:12