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会社法突入!まずは、言葉の定義から慣れていこう [不登法・総論]







 おはようございます!



 昨日は、プロ野球で一つ嬉しいニュースがあったのですが、変なフラグを立てても困るので、静かに記録の達成を見守っていこうと思っています。



 記録を達成したら、ここでも喜びを綴ります笑



 そんな昨日、9月8日(土)は、会社法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日からついに会社法の講義が始まりましたね。



 昨日の講義は、イントロダクション的な内容で、復習すべき点といえば、公開会社の定義を確認するくらいかなというところではあります。



 また、全体を通じて解説したように、会社法は、バランス重視の法律でもあります。



 今後、学習を進めていく上で、条文の趣旨をよく理解することが大切になってきます。



 また、会社法では、言葉の定義がこれまで以上に重要になっていくのと、独特な用語が多いので、そういうものに慣れていくことが当面の課題ですね。



 これまでもそうですが、焦らず、時間をかけて、学習を進めていきましょう。



 では、いつもの過去問ですが、引き続き不動産登記法をピックアップしておきます。



 次回の講義までは少し時間もあるので、民法や不動産登記法の復習を優先して進めておいてください。


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(過去問)

Q1
 単有名義の不動産につき抵当権の設定の登記がされている場合、単有を共有名義とする所有権の更正の登記の申請においては、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要する(平2-19-2)。


Q2
 AB共有(A持分5分の3、B持分5分の2)の土地について、甲を抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合に、Aの持分を5分の1、Bの持分を5分の4とする所有権の更正の登記を申請するには、甲の承諾を証する情報を提供しなければならない(平6-23-ア)。


Q3
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ア)。


Q4
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合において、当該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記義務者としなければならない(平27-16-ア)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 更正の登記により、抵当権は更正後の持分を目的とするものに職権更正されてしまうからです。 


A2 誤り

 持分のみの更正の場合、不動産全体を目的とする抵当権者は、利害関係人には当たりません(先例昭47.5.1-1765)。


A3 誤り

 所有権の更正の登記は、一部抹消の実質を有します。


 そのため、利害関係人がいるときはその承諾を証する情報の提供を要するため、必ず付記登記で実行されます。


 付記登記によらないで、つまり、主登記で登記されることはありません。


 所有権の更正の登記といえば、この知識とも必ず結びつけておいてくださいね。


A4 誤り

 売買を登記原因とする登記を更正するときは、Bのみではなく、前の所有権の登記名義人のAも登記義務者となります。


 所有権の更正の登記といえば、この申請人の問題も忘れてはいけません。


 登記記録の形で聞かれたときに、どこに目を付けたらよいか、その点もよく思い出しておいてください。

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 みなさんの次回の講義は、9月16日(日)、来週の日曜日ですね。



 この日から、日曜日は午前と午後の2コマの講義になります。



 特に、20か月のみなさんは、講義のリズムに慣れていってください。



 そして、9月18日(火)からは、不動産登記法の記述式の講座も始まります。



 テキストは、第6版を使用します。



 引き続き頑張っていきましょう!



 また更新します。





   
 今日は司法書士会の研修です。正直、めんど・・・
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