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今日から会社法がスタートです [不登法・総論]






 おはようございます!



 今日も、天気がスッキリしない1日になりそうです。



 また、関西地方では、結構な量の雨も予想されているみたいなので、該当の地域の方は、どうかお気をつけください。



 何とか、自然災害がこれ以上起こらないことを祈りたいです。



 さて、私が、明日、司法書士会の研修に参加しないといけない関係で、今週は、いつもと違って今日、土曜日に講義があります。



 そして、今日から1年コースのみなさんと20か月コースのみなさんが合流して、会社法の講義がスタートします。



 第1回目の今日は1コマのみで、これから学習する会社法の基本的な部分の解説が中心となると思います。



 会社法は、まず、用語の定義を正確に理解することがこれまで以上に大事になるので、そのあたりから慣れていって欲しいと思います。



 科目が増えていくと復習も大変になりますが、常に、自分にとっての復習ポイントをチェックしながら、今後も講義を消化していってください。



 では、今日も、不動産登記法の過去問です。


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(過去問)

Q1
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない(平16-27-ア)。


Q2
 根抵当権の極度額を増額する変更の登記を申請する場合、その根抵当権より後順位の賃借権の登記の名義人は、利害関係を有する第三者に該当する(昭63-22-5)。


Q3
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の所有者から当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移転の登記をしていないときであっても、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たる(平17-21-ア)。


Q4
 所有権の移転の仮登記を対象とする処分禁止の仮処分が付記登記でされている場合において、当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の申請をするときは、当該仮処分の債権者は、利害関係を有する第三者に当たらない(平23-22-オ)。

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A1 誤り

 提供しなければならない、という点が誤りです。


 付記登記で変更の登記を受けるのであれば承諾を証する情報の提供を要しますが、この提供がなくても主登記で実行されるからです。


 本問は、特に付記登記で受けるためという限定をしていませんから、提供しなければならないというのは誤りというわけです。


 この問題がきちんと解くことができれば、理解はだいぶ進んでいると思います。


A2 誤り

 後順位の用益権の登記名義人は、極度額の増額変更についての利害関係人には当たりません。


 使用収益を目的とする権利は、担保権の優先弁済権の範囲につき利害関係を有しないからです。


A3 誤り

 登記をしていないものが登記上の利害関係人に当たることはありません。


 引っかけ問題のようなものですね。


A4 正しい

 そのとおりです。


 仮登記を目的とする仮処分の債権者は、仮登記に基づく本登記における利害関係を有する第三者には当たりません。


 この問題、たぶん、多くの人は処分禁止の仮処分という点で難しく感じるような気がします。どうでしょうか。


 要するに、本問は、所有権に関する仮登記を目的とする権利は、その本登記をするときの利害関係人には当たらないということを聞いています。


 この点、改めて、所有権に関する仮登記に基づく本登記の利害関係人をよく振り返っておくといいと思います。


 本問は、基本の応用という点でも、とても良い問題だと思います。



 ちなみに、本問とほぼ同じ趣旨の問題が今年も出ていました。



 やはり、不動産登記法も、過去問が大事ですね。

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 明日の研修、(ちょっと面倒ですが笑)、個人的には、かなり久しぶりの研修になります。



 講師業をやっていると、なかなか研修に参加できません。



 今回は、どうしても参加しないといけないだけに、日程変更となりましたが、その分、きちんと勉強してきます。



 では、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。





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 いつも穏やかな1日であってほしいものですね。
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