SSブログ

明日から会社法が始まります [不登法・総論]





 おはようございます!



 夕べもまだ少し寝苦しかったような気がします。



 何だかんだと、9月も半ばに差しかかってきましたし、早く涼しくなってほしいものですね。



 講義のほうはというと、先日来、告知してきましたように、明日の9月8日(土)の講義から会社法に入っていきます。


 初回の明日の講義のみ、9月8日(土)で朝の10時からになっています。



 また、講義は午前の1コマのみなので、講義が終わった13時からは、15時まで学習相談の時間を設けてあります。



 そちらも気軽に利用してください。



 では、早速ですが、不動産登記法の復習です。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1 
 Aの債権者Xの代位により相続によるA、B共有名義の所有権の移転の登記がされた後に、錯誤を原因としてB単独所有の名義に更正する登記を申請する場合には、申請情報と併せてXの承諾を証する情報を提供することを要しない(平7-20-2)。


Q2
 Aの債務のために、A所有の甲不動産とX所有の乙不動産を共同担保として抵当権の設定の登記がされた後に、甲不動産の抵当権の登記のみについてする抹消の登記を申請する場合には、申請情報と併せてXの承諾を証する情報を提供することを要しない(平7-20-1)。


Q3
 地役権の登記がされた後に、その要役地について抵当権の設定の登記がされているときは、当該地役権の登記の抹消の申請情報と併せて、当該抵当権者の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない(平16-16-エ)。


Q4
 地役権の設定の登記がされる前にその要役地について所有権の移転の仮登記がされていた場合において、当該地役権の設定の登記の抹消を申請するときは、当該仮登記の登記権利者の承諾を証する情報の提供を要する(平19-25-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 Xの承諾を証する情報の提供を要します。


 代位によってした登記を更正する場合、代位債権者は登記上の利害関係人に当たります。


 去年あたりの記述式の試験ではかなり特殊な事例が出ましたが、これが基本です。


A2 正しい

 そのとおりです。


 甲不動産上の登記を申請するにつき、他の不動産の登記名義人が登記上の利害関係人となることはありません(地役権にその例外アリ)。


A3 正しい
 
 そのとおり、正しいです。


 先ほど書いた地役権での例外です。


 地役権の登記の抹消は承役地をその目的不動産として申請しますが、要役地上の登記名義人が利害関係人となることがあります。


 それが、本問のような地役権の登記の後に登記を受けた後順位の抵当権者などです。


A4 誤り

 Q3と異なり、地役権の設定の登記の前に登記を受けている要役地の登記名義人(所有権の仮登記名義人や抵当権者など)は、地役権の登記の抹消に関する利害関係人に当たりません。


 よく比較しておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 不動産登記法については、まだ終わったばかりですし、過去問もまだまだ解きにくいのもあるでしょう。



 民法より、過去問をこなすことができるまでには時間がかかるので、そこは、根気よく、これからも復習を繰り返していってください。



 では、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。





   

 被災地の方々、どうかお気をつけてお過ごしください。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。