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不動産登記法を振り返る。次回の講義は9月8日(土) [不登法・総論]






 おはようございます!



 今日の早朝、北海道で大きな地震がありましたね。。



 台風上陸の後に、地震というのは・・・自然災害は、本当に怖いですね。



 該当の地域の方、どうか、しばらくお気をつけてお過ごしください。



 これ以上、自然災害が起こらないことを祈るばかりです。



 では、今日もいつものように過去問で、これまでの知識を振り返りましょう。



 今回も、先日終了したばかりの不動産登記法です。

 


 特に、総論部分を中心に振り返っていきますので、復習のきっかけにしてください。



 今回は、登記上の利害関係人の問題です。


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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない(平16-27-オ)。


Q2
 AからBへの所有権の移転の登記がされた後に、Xを債権者とする強制競売開始決定に係る差押えの登記がされた場合において、AからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、申請情報と併せてXの承諾を証する情報を提供することを要しない(平7-20-5)。


Q3
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行による差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にされている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する(平21-17-ウ)。


Q4
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記よりも前に設定された根抵当権につき、所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根抵当権の変更の登記がされている場合に当該根抵当権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない(平21-17-イ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 この場合の抵当権者は、利害関係人の典型ですね。


 本ブログでも何回か取り上げていると思いますが、基本中の基本なので、この問題をしっかり納得して正しいと判断できるようにしましょう。


A2 誤り

 Xの差押えは、抹消する所有権を目的とするものなので、Xは利害関係人に当たり、その承諾を証する情報を要します。


 差押えの登記は、抵当権の登記と同じように考えて差し支えないと思います。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 本問の抵当権は、抹消する所有権よりも前に設定されたものなので、抵当権者としては利害関係人に当たりません。


 しかし、その抵当権の実行による差押えが、抹消する所有権を目的とするものなので、差押債権者として利害関係人に当たります。


A4 誤り

 根抵当権の登記名義人は、利害関係を有する第三者に当たります。


 極度額の増額分については、今回抹消する所有権の登記名義人との間でしたものです。


 そのため、所有権の移転の登記を抹消すると、この極度額の増額分を登記官が職権で抹消します。


 根抵当権そのものは消えませんが、極度額の増額分が消されてしまうので、その点で利害関係を有することになるのですね。


 Q3、Q4はやや応用的な問題ではありますが、登記記録の状態をよくイメージして、しっかりと結論を理解しておいて欲しいと思います。

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 さて、先日から告知していますが、みなさんの次回の講義は、9月8日(土)の朝10時からの1コマです。



 この日から会社法に入り、20か月コースと1年コースのみなさんが合流しての講義となります。



 次回のみ、土曜日の講義ですが、それ以降は、火曜日と日曜日になりますから、スケジュールは気をつけておいてください。



 では、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。






   

 どうか地震が早く収まりますように。

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