台風一過 次回からは会社法です。日程にご注意を。 [不登法・総論]
おはようございます!
昨日の台風はすごかったですね。
家が揺れるほどでしたし、また、関西地区での映像などをみて、改めて、台風の怖さを知りました。
そして、昨日、9月4日(火)、そんな台風の中、講義に来てくれたみなさん、本当にお疲れさまでした!
講義が終わって、帰るときもまだ雨がかなり降っていましたし、しかも、雷まで鳴っていた中、無事に帰ることができたでしょうか。
その講義ですが、昨日で、1年コースの方も、不動産登記法の講義が終了となり、次回から会社法に入っていきます。
今回の内容は、不動産登記法の択一で得点を積み上げていくためには、とても大事なところとなります。
前回の事前通知など、これらを含めて、今後もしっかりとテキストの必要な部分の読み込みを繰り返して欲しいと思います。
では、昨日の内容からいくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
書面申請の方法で登記を申請した場合において申請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出する方法のほか、法務大臣の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によることもできる(平21-18-オ)。
Q2
委任による代理人によってされた登記の申請を当該代理人が撤回を理由として取り下げるには、当該取下げについて特別の授権を要し、その旨の代理権限証明情報を提供しなければならない(平21-18-エ)。
Q3
印紙をもって登録免許税を納付した登記の申請が却下された場合において、却下の日から1年以内に登記申請人から当該印紙を再使用したい旨の申出があったときは、登記官は、当該印紙を再使用することができる証明をしなければならない(平24-27-オ)。
Q4
書面申請の方法で登記を申請した場合において申請が却下されたときは、申請書は還付されない(平21-18-ア)。
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Q1
書面申請の方法で登記を申請した場合において申請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出する方法のほか、法務大臣の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によることもできる(平21-18-オ)。
Q2
委任による代理人によってされた登記の申請を当該代理人が撤回を理由として取り下げるには、当該取下げについて特別の授権を要し、その旨の代理権限証明情報を提供しなければならない(平21-18-エ)。
Q3
印紙をもって登録免許税を納付した登記の申請が却下された場合において、却下の日から1年以内に登記申請人から当該印紙を再使用したい旨の申出があったときは、登記官は、当該印紙を再使用することができる証明をしなければならない(平24-27-オ)。
Q4
書面申請の方法で登記を申請した場合において申請が却下されたときは、申請書は還付されない(平21-18-ア)。
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A1 誤り
書面で申請したときの取下げは、書面でしかすることはできません。
オンラインにより取り下げることはできません。
A2 正しい
そのとおりです。
不備を補正するための取下げであれば、取下げのための特別の委任を受ける必要はありません。
ですが、申請を撤回するための取下げについては、当事者から取下げのための委任を受けることを要します。
元々、登記を申請するための代理権を与えられたのに、その申請を撤回することは、委任の趣旨に反することになるからです。
A3 誤り
却下されたときは、印紙の再使用証明を受けることはできません。
却下の場合には、領収書や印紙を貼り付けた申請書が返ってこないためです。
A4 正しい
そのとおりです。
却下の場合は、添付情報が還ってくるのみです。
だからこそ、申請書に貼り付けた印紙の再使用証明を求めることができないのです。
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書面で申請したときの取下げは、書面でしかすることはできません。
オンラインにより取り下げることはできません。
A2 正しい
そのとおりです。
不備を補正するための取下げであれば、取下げのための特別の委任を受ける必要はありません。
ですが、申請を撤回するための取下げについては、当事者から取下げのための委任を受けることを要します。
元々、登記を申請するための代理権を与えられたのに、その申請を撤回することは、委任の趣旨に反することになるからです。
A3 誤り
却下されたときは、印紙の再使用証明を受けることはできません。
却下の場合には、領収書や印紙を貼り付けた申請書が返ってこないためです。
A4 正しい
そのとおりです。
却下の場合は、添付情報が還ってくるのみです。
だからこそ、申請書に貼り付けた印紙の再使用証明を求めることができないのです。
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昨日の講義を欠席されたみなさんは、WEBや個別DVDでフォローしておいてください。
TACの校舎でDVDフォローする場合、今回は、無料で利用できると思います。
その際は、受付にて確認してください。
また、来週に今日の分の講義を改めて実施するかどうかは、私の一存だけでは決められないので、現在、検討中です。
今度の会社法の講義で改めてご案内しますので、まずは、各自で、WEBやDVDで欠席分の講義を受講しておいてください。
そして、その次回の会社法の講義は、9月8日(土)の10時からになります。
今回に限っては、私が、司法書士会の研修にどうしても参加しないといけないため、いつもと日程が違います。
本ブログでも、引き続き告知はしますが、気をつけてください。
では、台風一過の今日も暑くなるみたいですが、頑張りましょう!
また更新します。
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早く涼しくなって欲しいですね。
早く涼しくなって欲しいですね。
今の関心はそこです笑
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2018-09-05 08:14