SSブログ

改めて、昨日の講義のポイントと次回の講義の告知。 [不登法・総論]







 改めて、昨日の講義について振り返っていきます。



 つい先程の記事では、台風と今日の講義について告知しています。







 また、TAC名古屋校のホームページでも、本日の講義についての告知がされています。



 TAC名古屋校では、すべての講義を通常どおり行う予定ですが、みなさんの安全を優先して、無理に出席なさらないようにお願いします。







 さて、昨日、9月3日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 20か月コースのみなさんは、昨日で、不動産登記法の講義も終了となり、次回からは1年コースのみなさんと合流して会社法に入っていきます。



 昨日の講義では、登記官の本人確認から、却下や取下げ、嘱託登記、登録免許税などを解説しました。



 ひじょうに細かな内容のものもありましたが、いずれも重要なものばかりです。



 今後、不動産登記法は、記述式の講座も始まりますが、その中でも随時、話をしていきますが、今回の講義の内容はこれからも何度も繰り返し復習していってください。



 択一の基準点をクリアするためには、とても大事な分野になりますからね。



 では、昨日の講義の内容のうち、登録免許税に関する過去問をピックアップしておきます。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



(過去問)

Q1
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である(平20-19-ア)。


Q2
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における信託による財産権の移転の登記については、登録免許税が課されない(平24-27-エ)。


Q3
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-ウ)。


Q4
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課されない(平24-27-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい
 
 そのとおりです。

 地上権の移転の税率は、所有権の移転のそれの半分です。 


A2 正しい

 そのとおり、非課税です。


 信託は、つい最近の講義で解説したばかりですね。


A3 誤り

 墳墓地に関する登記は、非課税です。
 

A4 誤り

 私人が登記権利者となるときは、原則どおり、課税されます。


 非課税とはなりません。


 登録免許税の問題に関しては、条文ベースや先例ベースの問題は、税率・計算問題よりもやや難易度は高い傾向にあります。


 知らないとまったくわかりませんからね。


 こういうものは、まず、過去問で聞かれたものをしっかり覚えておくのが一番の対策です。


 これらは、今後も繰り返し問われる可能性がありますからね。


 知らないものは知らないけど、知っている知識は絶対解ける、ということが大事です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 繰り返しですが、TAC名古屋校ではすべての講義を通常どおり行う予定ですが、みなさんの安全を優先して、決して無理に出席されないようにしてください。



 私自身、名古屋校に行けないこともございますので、その点も、どうかご了承ください。



 また、先程の記事でも書いたように、欠席された方のためにも、来週のどこかで第60回目の講義をライブで行う予定でおります。



 詳細は、次回の講義で告知します。



 そして、その次回の講義から会社法が始まりますが、講義の日程は、9月8日(土)で、時間は10時から13時です。



 すでに告知済みですが、次回の講義に関しては、司法書士会の研修に出席のため、いつもの日曜日ではなく土曜日に変更になっています。



 本ブログでも、今後も告知していきますが、スケジュールには十分気をつけてください。



 では、今日は、台風には十分気をつけてください。



 また更新します。





   ↑

 次回から会社法、頑張りましょう!

 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。