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今日も会社法 株主総会の決議取消しの訴え [司法書士試験・会社法]





 おはようございます!



 最近、スッキリしない天気が続く名古屋です。



 今日も1日雨みたいですしね。



 スッキリと晴れて涼しい日が一番ですね。



 では、早速ですが、今日も会社法を振り返っていきましょう。



 今回は、株主総会の決議取消しの訴えです。


 

 まずは、要件を、地道に覚えていきましょう。


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(確認問題)

Q1 
 株主総会の決議の取消しの訴えは、株主総会の決議の日から(①)以内に提起しなければならない(会社法831条1項)。


Q2
 株主総会の決議の内容が(①)に違反するときは、株主総会の決議の無効の確認の訴えを提起することができる(会社法830条2項)。


Q3
 株主総会の決議の内容が(①)に違反するときは、株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項2号)。


Q4
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、(①)な決議がされたときは、株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項3号)。

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前回の会社法を振り返る [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!


 今日もかなり遅めの更新となってしまいました。



 朝型生活に戻ることができるのは、いつになることでしょう(^^;



 では、早速ですが、いつものとおり復習をしておきましょう。



 今回は会社法です。



 前回の講義の範囲のところを、穴埋め式で振り返りましょう。


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(確認問題・穴埋め式)

Q1
 (①)会社においては、議決権の不統一行使をする株主は、株主総会の日の(②)日前までに、(①)会社に対して議決権の不統一行使をする旨及びその理由を通知しなければならない(会社法313条1項)。


Q2
 株式会社は、株主総会の日から(①)年間、株主総会の議事録を、その本店に備え置かなければならない(会社法318条2項)。


Q3
 (①)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、株主総会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(会社法318条4項)。


Q4
 株式会社の(①)は、その権利を行使するため必要があるときは、(②)を得て、株主総会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(会社法318条5項)。

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記述式スタート!そして、来週は合格発表 [不登法・各論]







 おはようございます!



 昨日、9月18日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日から、いよいよ記述式の講義が始まりましたね。


 

 まずは、近年の記述式の出題傾向を中心に、問題の解き方の基本、今後の復習の指針を解説しました。



 昨日の内容の繰り返しになりますが、問題文に示された登記記録から、最初に何を読み取り、また、別紙のどこに気をつけるべきか。



 そして、どのように事実関係を整理して、申請すべき登記を特定していけばよいのか。



 みなさんは、まずは、この点を重視して、記述式の解き方を身に付けていってください。



 申請書をどのように書けばよいのか、ではなくて、どういう登記を申請すべきかを正確に見抜くことが大切です。



 また、間違えながら上達していくのが記述式ですから、積極的に問題演習をし、その度に間違いノートを作っていきましょう。

 


 記述式の次回の講義は、来週の9月25日(火)です。



 頑張りましょう!


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(過去問)

Q1
 甲土地の所有者Aが死亡し、Aの相続人は子のB・Cである。AがDに対して甲土地の持分2分の1を遺贈する旨の公正証書遺言を残していた場合、Dへの遺贈の登記が完了していなくても、B・Cは、相続を原因とする所有権の一部移転の登記を申請することができる(平12-23-ア)。 


Q2
 A及びBが共有する不動産のA持分のCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。


Q3
 BC共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Bの持分についての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして申請することができる(平6-24-オ)。

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とても大事な株主総会の決議要件 今日から記述式 [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 連休明け、今日からまた新たな1週間ですね。



 といっても、また今週末も3連休のようですね。



 月曜日が祝日だと、1週間が短く感じるからいいですよね。



 ということで、早速、いつものように復習をしておきましょう。



 今回は、株主総会の決議要件です。



 また、今回はいつものように過去問ではなく、ちょっと違った形式で振り返りましょう。



 以前も同じような形式でピックアップしたことがありますが、ここでは、定款の別段の定めは考慮しないで、原則を解答してください。


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(確認事項)

1 普通決議(309条1項)

 議決権を行使することができる株主の議決権の( ① )を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の( ② )をもって行う。 


2 特別決議(309条2項)

 議決権を行使することができる株主の議決権の( ③ )を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の( ④ )に当たる多数をもって行う。


3 特殊決議(309条3項)

 議決権を行使することができる株主の( ⑤ )であって、当該株主の議決権の( ⑥ )に当たる多数をもって行う。


4 特別特殊決議(309条4項)

 総株主の( ⑦ )であって、総株主の議決権の( ⑧ )に当たる多数をもって行う。

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会社法にじっくり慣れていきましょう [司法書士試験・会社法]






 おはようございます!



 今日は祝日でしたね。



 それに気付いた夕べ、ちょっと寝るのが遅くなってしまいました(^^;



 そんな昨日、9月16日(日)は、会社法の講義でした。


 

 みなさん、お疲れさまでした!



 本格的にスタートした会社法、いかがでしたでしょうか。



 こまかいなと感じるところも多々あったかと思いますが、そのあたりは、これから学習が進む中で、慣れていってください。


 

 会社法の学習は条文ベースが中心となるので、テキストとレジュメを上手に使いながら、理解を深めていってください。



 昨日の範囲で特に大事なことは、大会社の定義に株主総会の招集手続や、株主総会の決議要件、役員の権利義務といったところです。



 株主総会の招集手続は、その流れを意識しながら、手続のこまかいところも確認するようにしていきましょう。



 では、早速ですが、いくつか過去問をピックアップしておきます。


    

 普段の問題演習では、でるトコをフル活用して、問題に慣れていくといいと思います。


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(過去問)

Q1
 大会社(以下、清算株式会社を除く)でない指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かないことができる(平28-30-イ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない大会社は、取締役会を置かなければならない(平28-30-ウ)。


Q3
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平25-30-イ)。


Q4
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。

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今日は会社法の講義 本格的にスタートです [不登法・総論]






 おはようございます!



 予報だと、今日から少し、また暑さが戻ってくるみたいですね。



 やっと涼しくなってきたというのにやれやれといったところですが、もちろん、猛暑というレベルの暑さではなさそうですね。



 この時期は、こんな風に、暑かったり涼しかったりと気温差の大きい日が続くかと思います。



 いつも言っていますが、体調崩しやすい時期でもあるので、その点は気をつけましょう。



 では、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。



 今日は、一の申請情報による申請(一括申請)です。



 一括申請の要件、覚えていますか?


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(過去問)

Q1
 契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の抹消の申請と、当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の抹消の申請は、一の申請情報によってすることができる(平20-16-エ)。


Q2
 ある債権を担保するためにA名義の甲土地について抵当権の設定契約が締結され、その旨の登記未了のうちに、B名義の乙土地について同一の債権を担保するために抵当権の設定契約が締結された場合の、甲土地及び乙土地についてする抵当権の設定の登記は、一つの申請情報によって申請することができる(平18-19-ア)。


Q3
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、その所有権の一部をB及びCへと移転する所有権の一部移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請により、共有物分割禁止の定めの登記を申請することができる(平21-21-ウ)。

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9月も折り返し地点 [不登法・各論]




 おはようございます!



 今朝も、朝型生活にはほど遠い時間の更新となりました(^^;



 先日からスッキリしない天気が続きますが、体調管理には気をつけて、この時期を過ごしましょう。



 では、早速ですが、いつものとおり過去問をピックアップします。



 今回は、登記名義人の住所等の変更、いわゆる名変ですね。



 現時点で、どれだけの知識を思い出せますか?


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(過去問)

Q1
 遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、遺贈者の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときであっても、前提として登記名義人の住所の変更の登記を申請する必要はない(平21-27-ウ)。


Q2
 AB共有の不動産について、Bの持分放棄を登記原因として、Aのために持分の移転の登記を申請する場合において、登記名義人のAの現在の住所と登記上の住所が異なるときは、その前提として、登記名義人のAの住所の変更の登記を申請することを要する(平4-24-3)。


Q3
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。


Q4
 買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合において、登記義務者である買戻権者の現住所が登記記録上の住所と異なるときは、当該買戻権者の住所について変更が生じたことを証する情報を提供して当該登記の抹消を申請することができる(平19-24-ウ)。

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日曜日から本格的に会社法 [不登法・総論]







 おはようございます!



 すっかり朝の更新が遅めになってしまってしまっています。



 ここのところ夜が遅いからというのもありますが、徐々に朝型に戻していきたいなとは思っています。



 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 今回も、前回に続いて判決による登記です。



 承継執行文の件は、だいぶ整理できていますか?


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(過去問)

Q1
 A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前に、Aが死亡し、AからCへの相続による所有権の移転の登記がされている場合、Bは、この判決にCに対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、売買を登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。


Q3
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ア)。

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今日も判決による登記 体調管理にはご注意を [不登法・総論]








 おはようございます!



 夕べはちょっと遅くなってしまったせいか、朝もかなりゆっくりとなってしまいました。



 その夕べですが、涼しいどころか、けっこう寒かったですね。



 寒いのは大好きな僕ですが、寝室に使っている部屋は、なぜか他の部屋より少し寒いのです。 



 そのせいか、毛布1枚でもちょっと寒かったです(笑)



 もっとも、風邪を引いたわけでもなく元気なのですが、季節の変わり目ですし、みなさんも体調管理には気をつけて過ごしましょう。



 では、いつものとおり過去問をピックアップします。



 今回も、前回に引き続き判決による登記です。


 

 今回は執行文ですが、先に進む前に、執行文ではどんなことを学習したのか、よく頭で振り返ってみてください。


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(過去問)

Q1
 登記手続の請求を認諾する旨が記載された調書に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するには、その認諾調書に執行文の付与を受けなければならない(平7-14-2)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法所定の許可があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったことを証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-16-ア)。
 

Q3
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

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今日も元気に不動産登記法 復習の際のポイント [不登法・総論]







 おはようございます!



 私は巨人ファンですが、今朝、杉内投手が引退というニュースを見ました。



 近年、ずっとケガのためのリハビリで1軍のマウンドからは遠ざかっていました。



 毎年恒例ですが、秋になると、プロ野球選手のこうした進退が話題となりますね。



 プロスポーツの世界は、厳しいですよね。



 さて、それはさておき、今日も地道に不動産登記法の振り返りをしていきましょう。



 復習の際ですが、漫然とただ復習しているだけ、ということになっていませんか?



 今回は、判決による登記をピックアップしますが、このテーマではどういうことを学習したかな。



 試験では、どういうところが問われているのかな。



 できる限り、そういった問題意識を持ちながら、復習をしていくとメリハリが出てくると思います。



 試験によく出るところは確実に得点できる状態を作っていくことが、合格の上ではとても大切です。



 そのためにも、漫然と取り組むのではなく、どこが急所なのだろうという意識を持ちながら今後も学習を進めていってください。


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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。


Q2
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を書面申請の方法により申請する場合には、添付情報として提供する判決書の正本に当該判決の確定証明書及びAへの送達証明書を添付しなければならない(平25-18-オ)。


Q3 
 申請書を提出する方法により、登記権利者が単独で判決に基づく所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を記載した書面、印鑑証明書、登記権利者の住所証明情報の添付を要しない(平5-23-イ)。


Q4
 被相続人から不動産を買い受けた者は、共同相続人の一人の者に対して登記手続を命ずる確定判決に基づき、単独で所有権の移転の登記を申請することができる(平2-31-イ)。

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