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9月も折り返し地点 [不登法・各論]




 おはようございます!



 今朝も、朝型生活にはほど遠い時間の更新となりました(^^;



 先日からスッキリしない天気が続きますが、体調管理には気をつけて、この時期を過ごしましょう。



 では、早速ですが、いつものとおり過去問をピックアップします。



 今回は、登記名義人の住所等の変更、いわゆる名変ですね。



 現時点で、どれだけの知識を思い出せますか?


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(過去問)

Q1
 遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、遺贈者の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときであっても、前提として登記名義人の住所の変更の登記を申請する必要はない(平21-27-ウ)。


Q2
 AB共有の不動産について、Bの持分放棄を登記原因として、Aのために持分の移転の登記を申請する場合において、登記名義人のAの現在の住所と登記上の住所が異なるときは、その前提として、登記名義人のAの住所の変更の登記を申請することを要する(平4-24-3)。


Q3
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。


Q4
 買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合において、登記義務者である買戻権者の現住所が登記記録上の住所と異なるときは、当該買戻権者の住所について変更が生じたことを証する情報を提供して当該登記の抹消を申請することができる(平19-24-ウ)。

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