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今日は不動産登記法を振り返る [不登法・総論]







 おはようございます!



 今朝も、スッキリしない天気ですね。



 ただ、今日は昼からは晴れてくるみたいで、少し暑くなりそうな感じでもあります。



 季節の変わり目、体調管理には気をつけて過ごしましょう。



 では、いつものように知識を振り返っておきましょう。



 今回は、不動産登記法です。

 

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を申請することができる(平24-22-イ)。


Q2
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q3
 農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻しによる所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができない(平19-24-エ)。


Q4
 買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が、所有権の移転の登記の申請と同時に申請する、買戻しの特約の登記後に登記された抵当権の登記の抹消は、買戻権者が単独で申請することができる(平8-19-エ)。

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