合格発表一夜明けて。一発合格おめでとう!そして、合格のためには・・・ [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
昨日は、筆記試験の合格発表でした。
毎年のことですが、合格した人もいれば、合格できなかった人もいて、悲喜こもごもの1日だったことでしょう。
まずは、合格の報告のことから書かせてもらいます。
TAC名古屋校でいえば、昨日、私がいた夕方の時間では、4名の方から合格の報告をいただきました。
そのうち、1名は、2018目標の1年コースのライブ講義を受講していた方で、見事、一発合格を果たしました。
一発合格は、本当にすごいと思います。
また、答練を受講していて、私の学習相談を定期的に利用されていた方からも、無事に、合格の報告をいただきました。
本当に、おめでとうございます!
また、中には、他県の方で通信講座を利用していて、たまたま私がメールでの質問を担当していた方が、わざわざ合格の連絡をしてくれました。
縁のある方が合格されると、本当に嬉しく思います。
今日、明日も引き続き、合格の報告をお待ちしております。
また、9月29日(土)には口述模試を行いますので、そちらで直接報告していただいても、もちろん大丈夫です。
では、本日も本ブログは平常運転ということで、会社法を振り返りましょう。
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(過去問)
Q1
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。
Q2
監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平26-30-エ)。
Q3
累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。
Q4
監査役会設置会社においては、会計監査人が職務上の義務に違反したときは、監査役の過半数の同意をもって行う監査役会の決議により、その会計監査人を解任することができる(平19-31-オ)。
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Q1
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。
Q2
監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平26-30-エ)。
Q3
累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。
Q4
監査役会設置会社においては、会計監査人が職務上の義務に違反したときは、監査役の過半数の同意をもって行う監査役会の決議により、その会計監査人を解任することができる(平19-31-オ)。
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2018-09-27 08:46