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みなさんは、来年の合格を目指して頑張りましょう! [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 昨日の昼間は、少し暑かったですね。



 けど、夜は、涼しくて過ごしやすかったです。窓開けていると、むしろ寒いくらい?だったような。



 風邪引いたりして、体調崩さないように気をつけましょう。



 では、今日は会社法を振り返りましょう。



 先日の株主総会の決議取消しの訴えに関する過去問です。



 提訴原因、頭に入っていますか?


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(過去問)

Q1
 株主総会の決議の取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起することを要する(平6-35-4)。


Q2
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときは、取締役は、決議の取消しの訴えを提起することができる(平6-35-1)。


Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができる(平18-34-エ)。


Q4
 株主総会の決議の内容が法令又は定款に違反する場合には、その決議は、無効である(平16-30-ウ)。

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