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みなさんは、来年の合格を目指して頑張りましょう! [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 昨日の昼間は、少し暑かったですね。



 けど、夜は、涼しくて過ごしやすかったです。窓開けていると、むしろ寒いくらい?だったような。



 風邪引いたりして、体調崩さないように気をつけましょう。



 では、今日は会社法を振り返りましょう。



 先日の株主総会の決議取消しの訴えに関する過去問です。



 提訴原因、頭に入っていますか?


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(過去問)

Q1
 株主総会の決議の取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起することを要する(平6-35-4)。


Q2
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときは、取締役は、決議の取消しの訴えを提起することができる(平6-35-1)。


Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができる(平18-34-エ)。


Q4
 株主総会の決議の内容が法令又は定款に違反する場合には、その決議は、無効である(平16-30-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。これは基本中の基本ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 この場合、取消事由の3つが曖昧であれば、会社法831条1項で再確認しておくと、より知識が厚くなると思います。


 このあたりの手間を惜しまずきちんと頭に入るまで繰り返しやれるかどうか、こういうところが差が付くポイントかなと思います。


A3 誤り

 正しくは、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使したことにより、著しく不当な決議がされたとき、に取消しを請求できます。


 これは、Q2の正しい問題を誤りの問題に形を変えて出題したものです。


 こういう誤りの肢から、条文の急所がみえてきますよね。


 この会社法831条1項3号では、まず、特別の利害関係を有する株主も議決権を行使できるのか、ということが聞かれます。


 次に、その株主が議決権を行使したことによって、どうなったときに取消しの請求ができるのか、という点が聞かれます。


 このように、何が聞かれるのかを明確にすると、学習ポイントもハッキリするのではないでしょうか。


A4 誤り

 決議の内容が定款に違反するときは、その決議は無効ではなく、決議取消しの訴えの対象となります。


 ですので、取消しの判決が確定するなどしない限り、決議自体は有効です。 

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 さて、今週末も3連休ということで、明日は祝日ですね。



 その祝日が明けて水曜日になると、いよいよ、筆記試験の合格発表ということになります。



 択一の基準点をクリアしている人は、きっと、何ともいえない心境でしょうね。



 どうか、一人でも多くの方が合格していますように。



 そして、今、来年の合格に向けて頑張っているみなさんは、来年は自分の番だと言い聞かせて、気持ちを高めていきましょう。



 試験を乗り切るためには、モチベが一番大切だと思います。

 


 来年の合格を目指して、今日も頑張りましょう!



 また更新します。





   

 3連休が2週間続くと、ずっと月曜も休みでいいんじゃないか。

 そんな気になってしまいますね笑

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