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改めて、昨日の講義のポイントと次回の講義の告知。 [不登法・総論]







 改めて、昨日の講義について振り返っていきます。



 つい先程の記事では、台風と今日の講義について告知しています。







 また、TAC名古屋校のホームページでも、本日の講義についての告知がされています。



 TAC名古屋校では、すべての講義を通常どおり行う予定ですが、みなさんの安全を優先して、無理に出席なさらないようにお願いします。







 さて、昨日、9月3日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 20か月コースのみなさんは、昨日で、不動産登記法の講義も終了となり、次回からは1年コースのみなさんと合流して会社法に入っていきます。



 昨日の講義では、登記官の本人確認から、却下や取下げ、嘱託登記、登録免許税などを解説しました。



 ひじょうに細かな内容のものもありましたが、いずれも重要なものばかりです。



 今後、不動産登記法は、記述式の講座も始まりますが、その中でも随時、話をしていきますが、今回の講義の内容はこれからも何度も繰り返し復習していってください。



 択一の基準点をクリアするためには、とても大事な分野になりますからね。



 では、昨日の講義の内容のうち、登録免許税に関する過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である(平20-19-ア)。


Q2
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における信託による財産権の移転の登記については、登録免許税が課されない(平24-27-エ)。


Q3
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-ウ)。


Q4
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課されない(平24-27-イ)。

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続きはこちら


台風と講義について [不登法・総論]




 おはようございます!



 今回のこの記事に関しては、台風と講義についての告知のみとさせていただきます。



 昨日の講義の内容、ポイントや過去問については、次の記事で書きます。




 さて、台風についてですが、ここ愛知県では、昼頃から夜の間がピークのようです。



 先日も告知したとおり、TAC名古屋校では予定どおり講義を行うことになっています。



 もっとも、TAC名古屋校のホームページでも告知しておりますが、みなさんの安全を優先し、無理に出席なさらないように、とのことです。



 下記リンク先の赤文字の「お知らせ」をご確認ください。






 ですので、たとえば、会社や学校が台風で休みになったけど、講義は無理してでも行こう、という必要はございません。



 また、出社、あるいは通学したものの、台風の影響で帰宅するように、となった場合も、帰宅を優先していただければと思います。



 欠席された場合のフォローは、インターネットでのWEB受講、また、校舎でのDVD(DVDの場合、利用は無料となります)でお願いします。



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 また、来週は、スケジュールの関係で1週間、講義がありません。



 ですので、そのうちのどこか1日を使って、ライブでも、1年コースの第60回目の講義を行うことを検討しています。



 というか、私自身は、ライブ講義できちんと解説をしたいので、講義を行うつもりで考えております。



 この点、日程など、次回の9月8日(土)の会社法の講義で告知します。



 ですので、本日の講義に関しては、みなさんの安全のほうを重視していただければと思います。



 そもそも、私自身、交通機関などの関係で、TAC名古屋校に向かうことができないこともあります。



 その場合は、どうかご了承ください。



 そういった意味でも、来週、改めてきちんと講義を行う予定でおります。



 ですので、ライブの受講生のみなさんも、無理なさらず安全を優先してください。



 では、台風と講義については以上です。



 昨日の講義については、次の記事にて。






   

 どうか、どの地域も台風の被害が最小限ですみますように。

 みなさんも、ご注意ください。

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