前回の会社法を振り返る [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今日もかなり遅めの更新となってしまいました。
朝型生活に戻ることができるのは、いつになることでしょう(^^;
では、早速ですが、いつものとおり復習をしておきましょう。
今回は会社法です。
前回の講義の範囲のところを、穴埋め式で振り返りましょう。
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(確認問題・穴埋め式)
Q1
(①)会社においては、議決権の不統一行使をする株主は、株主総会の日の(②)日前までに、(①)会社に対して議決権の不統一行使をする旨及びその理由を通知しなければならない(会社法313条1項)。
Q2
株式会社は、株主総会の日から(①)年間、株主総会の議事録を、その本店に備え置かなければならない(会社法318条2項)。
Q3
(①)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、株主総会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(会社法318条4項)。
Q4
株式会社の(①)は、その権利を行使するため必要があるときは、(②)を得て、株主総会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(会社法318条5項)。
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Q1
(①)会社においては、議決権の不統一行使をする株主は、株主総会の日の(②)日前までに、(①)会社に対して議決権の不統一行使をする旨及びその理由を通知しなければならない(会社法313条1項)。
Q2
株式会社は、株主総会の日から(①)年間、株主総会の議事録を、その本店に備え置かなければならない(会社法318条2項)。
Q3
(①)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、株主総会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(会社法318条4項)。
Q4
株式会社の(①)は、その権利を行使するため必要があるときは、(②)を得て、株主総会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(会社法318条5項)。
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2018-09-20 09:15