昨日の講義の急所 口述模試の案内 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今日は祝日ですね。
月曜日が休みというのは、いいものですね。
昨日、9月23日(日)は、会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は範囲も広かったせいで、かなり延長してしまいました。
その昨日の講義ですが、特に大事なのが、取締役の欠格事由、任期の計算の仕方、監査役の監査の範囲、会計監査人のみなし再任あたりです。
あとは、会社と取締役の利益相反ですね。
これらのうち、特に重要といえるのが任期です。
事業年度を基準にカウントするということに、まずは、よく慣れておいてください。
実際には、記述式の問題を解いていくことで理解が進んでいきますが、今は、基礎の部分をしっかりと固めておいてください。
このほか、上記で掲げた急所の部分を中心に、テキストやレジュメを使って、復習を進めていってください。
では、昨日の振り返りです。
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(確認問題)
Q1
公開会社でない株式会社(①を除く)は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる(389条1項)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを(①)定款の変更をしたときは、監査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた時に満了する(336条4項3号)。
Q3
監査役会設置会社においては、監査役は、(①)以上で、そのうち(②)以上は、社外監査役でなければならない(335条3項)。
Q4
会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、その定時株主総会において(①)。(338条2項)
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Q1
公開会社でない株式会社(①を除く)は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる(389条1項)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを(①)定款の変更をしたときは、監査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた時に満了する(336条4項3号)。
Q3
監査役会設置会社においては、監査役は、(①)以上で、そのうち(②)以上は、社外監査役でなければならない(335条3項)。
Q4
会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、その定時株主総会において(①)。(338条2項)
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2018-09-24 09:00