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明日から会社法が始まります [不登法・総論]





 おはようございます!



 夕べもまだ少し寝苦しかったような気がします。



 何だかんだと、9月も半ばに差しかかってきましたし、早く涼しくなってほしいものですね。



 講義のほうはというと、先日来、告知してきましたように、明日の9月8日(土)の講義から会社法に入っていきます。


 初回の明日の講義のみ、9月8日(土)で朝の10時からになっています。



 また、講義は午前の1コマのみなので、講義が終わった13時からは、15時まで学習相談の時間を設けてあります。



 そちらも気軽に利用してください。



 では、早速ですが、不動産登記法の復習です。


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(過去問)

Q1 
 Aの債権者Xの代位により相続によるA、B共有名義の所有権の移転の登記がされた後に、錯誤を原因としてB単独所有の名義に更正する登記を申請する場合には、申請情報と併せてXの承諾を証する情報を提供することを要しない(平7-20-2)。


Q2
 Aの債務のために、A所有の甲不動産とX所有の乙不動産を共同担保として抵当権の設定の登記がされた後に、甲不動産の抵当権の登記のみについてする抹消の登記を申請する場合には、申請情報と併せてXの承諾を証する情報を提供することを要しない(平7-20-1)。


Q3
 地役権の登記がされた後に、その要役地について抵当権の設定の登記がされているときは、当該地役権の登記の抹消の申請情報と併せて、当該抵当権者の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない(平16-16-エ)。


Q4
 地役権の設定の登記がされる前にその要役地について所有権の移転の仮登記がされていた場合において、当該地役権の設定の登記の抹消を申請するときは、当該仮登記の登記権利者の承諾を証する情報の提供を要する(平19-25-エ)。

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