口述模試お疲れさまでした!台風にご注意を。 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
昨日の記事でも書いたように、今日は、台風ではありますが、講義は通常どおり行います。
今のところはとても静かですが、受講生のみなさんは、なるべく早めにお越しいただければと思います。
さて、昨日、9月29日(土)は、口述模試でした。
参加いただいた合格者のみなさん、お疲れさまでした。
また一人、私のライブ講座出身の方で、合格された方がいました。
今年は、TAC名古屋校全体でみても、合格者が多く出たといえるのではないでしょうか。
結果のいかんを問わず、引き続き、報告をお待ちしております。
また、合格された方は、10月10日(水)の口述試験、頑張ってください。
では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。
復習のきっかけに役立ててください。
来年の合格を目指すみなさんは、とにかく自分の合格を信じて、前に進んでいきましょう。
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(過去問)
Q1
取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることはできない(平22-30-イ)。
Q2
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。
Q3
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。
Q4
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。
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Q1
取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることはできない(平22-30-イ)。
Q2
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。
Q3
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。
Q4
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。
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2018-09-30 07:09