口述模試お疲れさまでした!台風にご注意を。 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
昨日の記事でも書いたように、今日は、台風ではありますが、講義は通常どおり行います。
今のところはとても静かですが、受講生のみなさんは、なるべく早めにお越しいただければと思います。
さて、昨日、9月29日(土)は、口述模試でした。
参加いただいた合格者のみなさん、お疲れさまでした。
また一人、私のライブ講座出身の方で、合格された方がいました。
今年は、TAC名古屋校全体でみても、合格者が多く出たといえるのではないでしょうか。
結果のいかんを問わず、引き続き、報告をお待ちしております。
また、合格された方は、10月10日(水)の口述試験、頑張ってください。
では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。
復習のきっかけに役立ててください。
来年の合格を目指すみなさんは、とにかく自分の合格を信じて、前に進んでいきましょう。
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(過去問)
Q1
取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることはできない(平22-30-イ)。
Q2
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。
Q3
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。
Q4
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。
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Q1
取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることはできない(平22-30-イ)。
Q2
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。
Q3
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。
Q4
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。
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A1 正しい
前半、後半いずれも正しいです。
ここでは、取締役会の決議を省略するためには、その旨の定款の定めが必要であることをよく確認しておきましょう(370条)。
また、株主総会のみなし決議とも比較しておくといいですね(319条)。
A2 誤り
大会社は必ず会計監査人設置会社なので、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することはできません(389条1項カッコ書)。
役員や機関に関する登記では、機関設計に関する327条や328条は必須の知識となります。
受講生のみなさんは、改めてここをしっかりと振り返っておいて欲しいなと思います。
A3 正しい
そのとおりです(911条3項17号イ)。
詳細は今日の講義でも解説しますが、株式会社の登記事項を規定した会社法911条3項は、超が付くほど重要な条文です。
今後、何回も確認するようにしていきましょう。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社は、必ず非公開会社です(389条1項参照)。
したがって、役員の任期を10年まで伸長できます。
Q2同様、ちょっとひねった形の出題ですが、こういう問題に対応するためには、条文を丁寧に読む必要がありますね。
非公開会社に限り定めることができるのか、監査役設置会社などの機関設計の要件があるのか、などですね。
会社法はこういうところが大事なので、今後の参考にしてください。
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前半、後半いずれも正しいです。
ここでは、取締役会の決議を省略するためには、その旨の定款の定めが必要であることをよく確認しておきましょう(370条)。
また、株主総会のみなし決議とも比較しておくといいですね(319条)。
A2 誤り
大会社は必ず会計監査人設置会社なので、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することはできません(389条1項カッコ書)。
役員や機関に関する登記では、機関設計に関する327条や328条は必須の知識となります。
受講生のみなさんは、改めてここをしっかりと振り返っておいて欲しいなと思います。
A3 正しい
そのとおりです(911条3項17号イ)。
詳細は今日の講義でも解説しますが、株式会社の登記事項を規定した会社法911条3項は、超が付くほど重要な条文です。
今後、何回も確認するようにしていきましょう。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社は、必ず非公開会社です(389条1項参照)。
したがって、役員の任期を10年まで伸長できます。
Q2同様、ちょっとひねった形の出題ですが、こういう問題に対応するためには、条文を丁寧に読む必要がありますね。
非公開会社に限り定めることができるのか、監査役設置会社などの機関設計の要件があるのか、などですね。
会社法はこういうところが大事なので、今後の参考にしてください。
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昨日の口述模試を受けていただいた合格者の方の中には、本ブログを毎日チェックして、復習のきっかけにしていたという方もいました。
私としてはとても嬉しかったですし、ぜひぜひ、みなさんも今後の復習のきっかけとして本ブログを役立ててくれると幸いです。
また、昨日、すでに筆記試験の成績通知が届いていたようで、口述模試の前までに確認できた何人かの方の成績を確認しました。
昨日確認した限りでは、記述式が基準点ギリギリに近かったという人が多かったような気がします。
印象としては、商業登記の方の得点が低かった人が多かった感じですね。
やはり、今年は、不動産登記法でいかに失点を減らすかということがポイントだったといえるかもしれません。
それにしても、試験の合格は、本当に紙一重かなと思います。
絶対というものがありませんし、合格には、運も左右するでしょう。
ただ、毎年言っていることではありますが、本番までに自分のできる限りの準備をして、当日、ベストを尽くすしかないと思います。
少なくとも、試験後、あるいは合格発表後になって、「あの時、もっとこうしておけばよかった」という後悔のないようにして欲しいです。
私自身、そういった悔しい思いをしたことがあるからこそ、みなさんには、そういう思いはして欲しくないです。
後悔はつきものだとは思いますが、とにかく、その日その日にできる限りのベストの学習をしていきましょう。
コツコツ、と。
では、また更新します。
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合格には強い気持ちと高いモチベーションが必要ですね。
合格したいという方は、いつも自分に言い聞かせましょう。
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2018-09-30 07:09