今日は口述模試 そして、台風 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
昨日もまた一人、私のライブクラス出身の受講生さんが、合格していることがわかりました。
その方は、合格発表当日、報告に来てくれていたようなのですが、私が帰った後だったようで、入れ違いとなってしまっていました。
念願の合格、本当におめでとうございます!
今日は口述模試なので、そこで話ができそうで楽しみです。
今頑張っているみなさんも、ぜひ、筆記試験を突破して、口述模試で再会したいですね。
さて、話は変わりますが、また台風が近づいております。
予報によりますと、ここ名古屋のあたりでは、明日の夕方から夜がピークになりそうです。
明日は会社法の講義ですが、予定どおり行います。
ちょっと帰りが大変になるかもしれませんが、朝も、なるべく早めにお越しいただいたほうがよいかと思います。
講義と重なるのは、正直勘弁して欲しいところではありますが、こればかりは仕方ありませんね。
台風による被害が最小限であることを祈るばかりです。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社以外の株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない(平18-33-エ)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との間の訴えについて監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる(平27-30-オ)。
Q3
公開会社でない株式会社は、取締役会の招集通知の発出期間を定款をもって短縮することができるが、公開会社は短縮することができない(平17-34-オ)。
Q4
取締役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することができるが、監査役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することができない(平22-30-エ)。
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Q1
取締役会設置会社以外の株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない(平18-33-エ)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との間の訴えについて監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる(平27-30-オ)。
Q3
公開会社でない株式会社は、取締役会の招集通知の発出期間を定款をもって短縮することができるが、公開会社は短縮することができない(平17-34-オ)。
Q4
取締役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することができるが、監査役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することができない(平22-30-エ)。
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A1 誤り
株主総会が会社を代表する者を定めることができるのであって、定めなければならないとするのは誤りです(353条)。
もし、この会社が監査役設置会社であれば、監査役が会社を代表します(386条)。
監査役設置会社ではなく、株主総会で定める者もいなければ、原則どおり、代表取締役が会社を代表します。
株主総会が会社を代表する者を定めることができるのであって、定めなければならないとするのは誤りです(353条)。
もし、この会社が監査役設置会社であれば、監査役が会社を代表します(386条)。
監査役設置会社ではなく、株主総会で定める者もいなければ、原則どおり、代表取締役が会社を代表します。
なお、取締役会設置会社の場合、取締役会で会社を代表する者を定めることができますが、本問は、取締役会を設置しない会社です。
事の出発点は、訴訟で株式会社を代表するのは、原則として代表取締役だということを念頭に置いておくと整理しやすいかなと思います(349条4項)。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
これは、ちょっと応用問題かもしれませんね。
監査役設置会社ではない場合、訴訟において会社を代表する者を株主総会で定めることができます(353条)。
この場合、監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役を、訴訟において会社を代表する者と株主総会で定めることは、別にかまいません。
A3 誤り
公開会社、非公開会社を問わず、取締役会の招集通知の発出期間を、定款をもって短縮することができます(368条1項参照)。
株主総会の場合と比較しながら整理しておくと、効率がいいですね。
A4 正しい
取締役会、監査役会のいずれの記述も正しいです(369条1項、393条1項)。
おそらく、みなさんの中には、「監査役会はどうだったかな」と思った方も多いのではないでしょうか?
そういうところが曖昧な部分なので、よくチェックしておいて、何回も繰り返し確認するようにしていきましょう。
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事の出発点は、訴訟で株式会社を代表するのは、原則として代表取締役だということを念頭に置いておくと整理しやすいかなと思います(349条4項)。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
これは、ちょっと応用問題かもしれませんね。
監査役設置会社ではない場合、訴訟において会社を代表する者を株主総会で定めることができます(353条)。
この場合、監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役を、訴訟において会社を代表する者と株主総会で定めることは、別にかまいません。
A3 誤り
公開会社、非公開会社を問わず、取締役会の招集通知の発出期間を、定款をもって短縮することができます(368条1項参照)。
株主総会の場合と比較しながら整理しておくと、効率がいいですね。
A4 正しい
取締役会、監査役会のいずれの記述も正しいです(369条1項、393条1項)。
おそらく、みなさんの中には、「監査役会はどうだったかな」と思った方も多いのではないでしょうか?
そういうところが曖昧な部分なので、よくチェックしておいて、何回も繰り返し確認するようにしていきましょう。
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明日の講義は、商業登記法が中心となります。
先ほども書いたとおり、台風が近づいているだけに、行き帰りには、十分気をつけてください。
講義が終わる頃も、まだあまり影響も大きくないとよいのですが。
とにかく、朝は早めにお越しいただくといいと思います。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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台風の影響があまり大きくありませんように。
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2018-09-29 07:31