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10月の予定更新 明日は口述模試 [司法書士試験・会社法]






 おはようございます!



 この週末、台風が心配ですね。



 ここ名古屋でも、講義のある日曜日が、一番ひどくなりそうで・・・



 講義は通常どおり行う予定なので、受講生のみなさん、気をつけてお越しください。



 さて、昨日も、ライブクラス出身の受講生さんから、合格の報告をいただきました。



 この方は、2回目での合格です。



 直前期の4月あたりに、ちょっと一杯一杯になっているという相談を受けて、過去問を中心に、これまでの知識を振り返ることを優先するといいよ。



 そんなアドバイスをしたことを覚えています。



 それが役に立ったのかはわかりませんが、無事に合格できて、本当によかったと思います。



 行き詰まりを感じたら、ぜひ学習相談を気軽に利用して欲しいと思います。



 10月の予定も、昨日更新しましたので、今後も、ぜひぜひご利用ください。



 講師の私が、直接、対応します。



 では、日曜日の講義に向けての復習です。


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(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、取締役となることができない(平22-29-ア)。


Q2
 持分会社は、当該持分会社の社員から取締役として職務を行うべき者を選任し、株式会社にその者の氏名及び住所を通知した場合であっても、当該株式会社の取締役となることができない(平22-29-エ)。


Q3
 監査役が設置されている株式会社において、株主による取締役の行為の差止請求権の行使については、監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているか否かによって、その要件が異なることはない(平18-35-エ)。


Q4
 監査役会設置会社の監査役は、取締役が定款に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる(平28-31-エ改)。

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A1 誤り

 破産手続開始の決定を受けても、それは取締役の欠格事由ではないので、取締役となることができます。


 また、この場合、復権を得ているかどうかは問いません。


 ちなみに、任期中の取締役が破産手続開始の決定を受けると、委任の終了によりいったん取締役を退任することになります。


 ですが、先のとおり、破産手続開始の決定を受けたことは欠格事由には当たらないので、改めてその者を取締役に選任することができます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 法人は取締役となることはできません。


 問題文の途中には何やらゴチャゴチャと書いてありますが、そこはまったく気にすることはありません。


A3 誤り

 監査役設置会社であれば、回復することができない損害が生じるおそれがあるとき。


 監査役会設置会社でないときは、著しい損害が生じるおそれがあるとき。


 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるときは、その会社は監査役会設置会社ではありません。


 株主による取締役の行為の差止請求権の行使の要件は、上記のとおり、監査役会設置会社かどうかにより異なってくるので、本問は誤りです。
 

A4 正しい

 そのとおりです。


 監査役会設置会社の監査役は、その監査の範囲を会計に関するものに限定されることはありません。


 そのため、会社に著しい損害が生じるおそれがあるときに、取締役の行為の差止請求をすることができます。

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 さて、明日の9月29日(土)は、口述模試です。



 本番の口述試験は、10月10日(水)です。



 口述試験を経て最終合格となりますし、また、受ければほぼ合格する口述試験とはいえ、気は抜けません。



 筆記試験の合格者の方は、最後までしっかりと対策をしておきましょう。



 口述試験への準備や受ける際の注意点など、口述模試を通じて、私のほうからできる限りのアドバイスをさせていただきます。



 また、今日は、私自身はTAC名古屋校には行きませんが、筆記試験の合格の報告も、引き続きお待ちしています。



 では、今日も頑張りましょう!



 また更新します。





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 朝型生活の復活は・・・

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