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台風一過? 10月もよろしくお願いします! [司法書士試験・会社法]







 おはようございます。



 みなさんの地域では、台風の影響はいかがでしょうか。



 特に、大きな影響がないことを祈ります。



 ここ名古屋では、今のところ台風一過といったようなスッキリ晴れた天気ではありませんが、無事に通り過ぎたようです。



 昨日の講義は、幸い、割と早めに終わることができたので、受講生のみなさんも、台風がひどくならないうちに帰宅できたのではないでしょうか。



 その昨日、9月30日(日)は、会社法・商登法の講義でした。



 来ていただいたみなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義では、監査等委員会設置会社の続きを解説してから、商業登記法に入っていきました。



 商業登記は、まだまだこれからではありますが、まずは、印鑑の提出の制度の趣旨をよく理解しておきましょう。



 また、登録免許税の課税の方法が、不動産登記とはまったく違いますので、少しずつ慣れていってくれればと思います。



 慣れれば、計算も楽な方だと思いますけどね。



 次回、役員変更の登記を中心に解説していきますが、申請書の内容も、少しずつ覚えていきましょう。



 では、会社法に関する過去問をいくつかピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めている場合には、株主でない者は、取締役となることができない(平22-29-イ)。


Q2
 会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、取締役に就任しようとする日の3年前にその刑の執行を終えた場合であっても、取締役となることができない(平22-29-オ)。


Q3
 会社法に定める取締役の資格を欠くに至ったため退任した取締役は、取締役としての権利義務を有しない(昭58-36-1)。


Q4
 株主は、退任後もなお役員としての権利義務を有する者については、その者が職務の執行に関し不正の行為をした場合であっても、解任の訴えを提起することはできない(平22-34-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 非公開会社では、取締役の資格を株主に限ることができるので、この場合は、株主でない者は取締役になることができません(331条2項ただし書)。


A2 誤り

 3年を経過しているので、取締役となることができます。


 本問の場合に取締役となることができない期間は、2年間です(331条1項3号)。


A3 正しい

 そのとおりです。


 退任した取締役が、取締役としての権利義務を有するのは、任期の満了または辞任によって退任したときです(346条1項)。


 会社法・商登法の次回の講義の中で重要なテーマの一つが、この役員の権利義務に関する問題です。


 少し前の講義で解説した内容をよく振り返っておいて欲しいなと思います。


A4 正しい

 そのとおりです。


 役員としての権利義務を有する者を解任することはできません。


 同様に、その者の解任の訴えを提起することもできません。


 早く後任者を選んで就任してもらえば済むだけの話ですからね。

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 上にも書きましたが、次回は、権利義務の話も出てきます。



 権利義務のこと自体は、少し前の講義で解説をしていますので、よく振り返っておいてください。



 さて、今日から月も変わり、10月ですね。



 2018年も残すところ、あと3か月というところまできました。



 先日、筆記試験に合格されたみなさんは、最後まで気を抜かずに、口述試験を乗り切ってください。



 そして、来年の合格を目指すみなさんは、これからも引き続き、コツコツ学習を進めていきましょう。



 前回の記事の繰り返しではありますが、試験というのは、結果がどうなるかは受けてみないとわかりません。



 ただ、なるべく、「あの時、もっとこうしておけばよかった」と後悔することがないように、とにかく、時間を大切に使っていきましょう。



 では、10月も引き続き、よろしくお願いします。



 また更新します。






   

 合格に大切なのは、強い気持ちとモチベーション。
 そして、根気です。

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