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台風一過? 10月もよろしくお願いします! [司法書士試験・会社法]







 おはようございます。



 みなさんの地域では、台風の影響はいかがでしょうか。



 特に、大きな影響がないことを祈ります。



 ここ名古屋では、今のところ台風一過といったようなスッキリ晴れた天気ではありませんが、無事に通り過ぎたようです。



 昨日の講義は、幸い、割と早めに終わることができたので、受講生のみなさんも、台風がひどくならないうちに帰宅できたのではないでしょうか。



 その昨日、9月30日(日)は、会社法・商登法の講義でした。



 来ていただいたみなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義では、監査等委員会設置会社の続きを解説してから、商業登記法に入っていきました。



 商業登記は、まだまだこれからではありますが、まずは、印鑑の提出の制度の趣旨をよく理解しておきましょう。



 また、登録免許税の課税の方法が、不動産登記とはまったく違いますので、少しずつ慣れていってくれればと思います。



 慣れれば、計算も楽な方だと思いますけどね。



 次回、役員変更の登記を中心に解説していきますが、申請書の内容も、少しずつ覚えていきましょう。



 では、会社法に関する過去問をいくつかピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めている場合には、株主でない者は、取締役となることができない(平22-29-イ)。


Q2
 会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、取締役に就任しようとする日の3年前にその刑の執行を終えた場合であっても、取締役となることができない(平22-29-オ)。


Q3
 会社法に定める取締役の資格を欠くに至ったため退任した取締役は、取締役としての権利義務を有しない(昭58-36-1)。


Q4
 株主は、退任後もなお役員としての権利義務を有する者については、その者が職務の執行に関し不正の行為をした場合であっても、解任の訴えを提起することはできない(平22-34-ウ)。

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