SSブログ

台風一過 次回からは会社法です。日程にご注意を。 [不登法・総論]




 おはようございます!



 昨日の台風はすごかったですね。



 家が揺れるほどでしたし、また、関西地区での映像などをみて、改めて、台風の怖さを知りました。



 そして、昨日、9月4日(火)、そんな台風の中、講義に来てくれたみなさん、本当にお疲れさまでした!



 講義が終わって、帰るときもまだ雨がかなり降っていましたし、しかも、雷まで鳴っていた中、無事に帰ることができたでしょうか。



 その講義ですが、昨日で、1年コースの方も、不動産登記法の講義が終了となり、次回から会社法に入っていきます。



 今回の内容は、不動産登記法の択一で得点を積み上げていくためには、とても大事なところとなります。



 前回の事前通知など、これらを含めて、今後もしっかりとテキストの必要な部分の読み込みを繰り返して欲しいと思います。



 では、昨日の内容からいくつか過去問をピックアップしておきます。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出する方法のほか、法務大臣の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によることもできる(平21-18-オ)。


Q2
 委任による代理人によってされた登記の申請を当該代理人が撤回を理由として取り下げるには、当該取下げについて特別の授権を要し、その旨の代理権限証明情報を提供しなければならない(平21-18-エ)。


Q3
 印紙をもって登録免許税を納付した登記の申請が却下された場合において、却下の日から1年以内に登記申請人から当該印紙を再使用したい旨の申出があったときは、登記官は、当該印紙を再使用することができる証明をしなければならない(平24-27-オ)。


Q4
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請が却下されたときは、申請書は還付されない(平21-18-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。