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1年コースも次回が最終回!台風にはご注意を。 [不登法・総論]







 おはようございます!



 名古屋は、今朝はいい天気ですね。



 やはり、明日の台風の動向が気になるところです。



 昨日も講義の後、しばらくして自宅に帰る頃には、台風の影響かと思わせるような雨が降ってきていました。



 今のところの予報では、明日の昼過ぎがピークなのかなというところではありますね。



 昨日の講義でも告知しましたが、台風でも、講義は予定どおり行うことになっていますので、お越しになる際は十分お気をつけください。



 さて、昨日、9月2日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義の内容はとてもこまかいものではありましたが、特に重要なものは、事前通知関連の分野です。



 急所を指摘しながら解説をしましたが、その点を参考にして、手続の流れを掴んでおいてください。



 このほか、添付情報の作成期限など、これまで出てきた知識についても、横断的にレジュメにまとめてあります。



 これを参考にして、総論の知識を今後も深めていってください。



 では、昨日の範囲から過去問をいくつかピックアップしておきます。



 なお、先日の20か月コースの講義の内容と同じであるため、一部、過去問が重複しているかもしれませんが、その点はご了承ください。



 過去問は、ほぼ完璧になるまで繰り返すものですから、同じものであっても、ご自身の知識の確認に役立ててください。



 スパッとわかるようになっていれば、そこは自信を持っておいてください。


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(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実である旨の申出も、書面ですることを要する(平23-13-イ)。


Q2
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報を提供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。


Q3
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請につき当該申請の代理人である司法書士から本人確認情報の提供があった場合において、当該情報の内容が相当であり、かつ、その内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められるときは、登記義務者の登記記録上の前の住所地への通知はされない(平27-13-エ)。


Q4
 登記義務者が法人であり、その本店について変更の登記がされている場合において、登記識別情報を提供することなく所有権に関する登記の申請をするときは、事前通知のほか、当該登記をする前に、登記義務者の登記記録上の前の本店に宛てて当該申請があった旨も通知される(平23-13-オ)。

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A1 誤り

 最後が誤りです。


 オンラインで登記を申請したときは、事前通知に対する申出はオンラインでします。


 これに対し、問題文の前半のように、事前通知そのものは、書面申請かオンライン申請かを問わず、必ず書面ですることに注意しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです。


 ここで注意しておきたいのは、本人確認情報の提供があっただけで当然に事前通知が省略されるのではないということです。


 登記官が、その内容を相当と認めるときに省略されますので、この点は条文をよく確認しておくといいですね(不登法23条4項)。


A3 正しい

 そのとおりです。


 こちらは、事前通知とは別の前住所通知の問題です。


 本人確認情報の提供により、申請人が登記義務者であることが「確実」であると認められたときは、前住所通知が省略されます。


A4 誤り

 法人が登記義務者であるときは、前住所通知はしません。


 法人の成りすましは考えにくいからですね。


 前住所通知については、どういう場面でされるものかということと、これが省略される場合をよく整理しておいてください。

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 事前通知を省略するためには、資格者代理人による本人確認情報のほか、公証人による認証を利用する方法がある点も、併せて確認しておいてください。



 そして、先ほどの繰り返しですが、台風情報は、引き続きよくチェックをしておいてください。



 講義と重なるのは仕方ないですが、全国的に、特に大きな被害がないことを祈るばかりですね。



 では、今週も一週間頑張りましょう!



 また更新します。






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 自然現象ばかりは、どうにもなりませんね。

 勢力が早く弱くなって、最小限の影響にとどまることを祈りましょう。

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