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今日も不動産登記法の復習 台風にご注意を [不登法・総論]






 おはようございます!



 昨日は、割と涼しかった気がしますね。


 

 夜も涼しくてエアコンなしで寝られましたし、このままどんどん秋に向かって涼しくなっていって欲しいと思います。



 さて、週明けにどうやら台風が近づくみたいで、今のところですが、名古屋では火曜日がピークのような感じではありますね。



 火曜日は講義があるのですが、基本的に、台風が来る場合でも、講義は予定どおり行います。



 余程でない限り、講義が休みとなることはないので、その点、ご注意ください。



 万一のときは、また、本ブログ上でも早めに告知したいと思います。



 そのあたりのことは、また、今日の講義でも告知します。



 本当は、講義の日と重ならないのが一番いいのですけどね。



 こればかりは、何ともしようがありませんね。



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 破産した株式会社の破産管財人から、株式会社所有の不動産につき売買を原因として所有権の移転の登記を申請する場合には、裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない(平8-22-オ)。


Q2
 個人である債務者に係る破産手続開始の登記がされている不動産について、破産管財人が裁判所の許可を得て任意売却し、その所有権の移転の登記がされた場合には、当該破産手続開始の登記は、登記官の職権により抹消される(平25-19-エ)。


Q3
 不在者の財産管理人は、その管理する不動産について裁判所の許可を証する情報を提供した場合に限り、抵当権の設定の登記の申請をすることができる(平11-19-オ)。


Q4
 相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその買主とともに所有権の移転の登記を申請する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提供することを要する(平19-12-オ)。

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9月もよろしくお願いします!そして、明日のご案内。 [不登法・総論]







 おはようございます!



 今日は朝から雨の名古屋です。



 台風の影響が気になるところですね。



 明日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義です。



 明日の講義ですが、いつもと違って、午前の1コマのみの講義となります。



 10時から13時までですね。



 また、明日の講義はいつもより早く終わる関係で、講義終了後の13時から15時まで、学習相談の時間を設けています。



 ですので、勉強方法や受講についての相談など、電話でも受け付けていますので、気軽に利用してください。



 では、今日の過去問です。



 今回も総論からの過去問です。



 総論の分野は、徹底的に繰り返しましょう。


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(過去問)

Q1
 農地について「相続」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供は不要である(平24-23-イ改)。


Q2
 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証する情報を提供することを要しない(平18-14-ウ)。


Q3 
 相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報を提供することを要する(平1-28-1)。
 

Q4
 農地につき、相続を原因として共同相続人であるA及びBへ所有権の移転の登記がされた後、相続分の贈与を原因としてAからBへのA持分の全部移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証する情報を提供することを要しない(平18-14-エ)。


Q5 
 信託による農地の所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報を提供することを要しない(昭62-20-2)。

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