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今日の一日一論点と長文問題 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。

 今日も会社法に染まりましょうか。


(一日一論点)会社法


会社法202条4項

 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合
には、同項第2号の期日の2週間前までに、同項第1
号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げ
る事項を通知しなければならない。
① 募集事項
② 当該株主が割当てを受ける募集株式の数
③ 第1項第2号の期日


 太字部分の「同項第2号の期日」というのは、申込
期日のことです。

 これは、株主割当てに特有の2週間前の通知に関す
る条文ですね。

 第三者割当てにも、2週間前の通知という類似の規
定がありました。

 会社法201条3項ですね。

 そちらも確認して、両者の適用場面を正確に理解し
ておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 市場価格のある有価証券を出資の目的とし、かつ、
会社が募集事項の決定の際に当該有価証券の価額を9
00万円と定めていた場合において、当該有価証券を
当該会社に給付した日におけるその市場価格が100
0万円であるときは、当該市場価格を証する書面を添
付して、募集株式の発行による変更の登記を申請する
ことができる(平30-30-エ)。

Q2
 募集事項として募集株式と引換えにする金銭の払込
みの期日を定めた場合において、募集株式の発行によ
る変更の登記の申請書に添付された書面の内容から、
募集株式と引換えにする金銭の払込みが当該払込みの
期日に先立ってされたことが明らかなときであっても、
募集株式の発行による変更の登記を申請することがで
きる(平31-30-エ)。

Q3
 募集株式の引受人の給付した現物出資財産の価額が
これについて募集事項として定められた価額に著しく
不足する場合には、当該定められた価額の決定に関す
る取締役会に議案を提案した取締役は、裁判所の選任
した検査役の調査を経たときであっても、会社に対し、
その不足額を支払う義務を負う(平25-28-エ)。

Q4
 株式会社において、株式会社の成立後における株式
の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定
した場合において、裁判所書記官の嘱託により株式会
社の成立後における株式の発行の無効の登記をすると
きは、登記官は、発行済株式の総数及び資本金の額に
関する登記を抹消する記号を記録するとともに、当該
登記により抹消する記号が記録された登記を回復する
(平31-32-ア)。
 
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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



 おはようございます!

 昨日、10月19日(火)は、会社法・商業登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから募集株式の発行等
を中心に解説しました。

 とにかく、募集株式の発行は重要なテーマです。

 改めて、第三者割当てか、株主割当てかをよく区別
できるようにしましょう。

 そして、それぞれの手続ごとの、登記の添付書面を
よく整理しておいてください。

 また、資本金の額の計算も、テキストの事例を何回
も確認して、よく理解しておきましょう。

 後日、記述式の問題を通じて、理解を深めていくと
いいですね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 募集株式の引受人が募集株式を発行する会社に対し
金銭債権を有する場合において、当該引受人が払込金
額の全額の払込みをする債務と自己が有する当該金銭
債権とを相殺する旨の意思表示をしたときは、当該意
思表示をしたことを証する書面を添付して募集株式の
発行による変更の登記を申請することができる
(平31-30-ウ)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q3
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集
株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込
みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の
日の10日後であったときは、募集株式の発行による
変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主
の同意を証する書面を添付しなければならない
(平26-33-エ)。

Q4
 出資の目的が金銭であり、募集株式の全部が新たに
発行する株式である場合において、払込みがされた額
の全額を資本金の額に計上するときは、募集株式の発
行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社
法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを
証する書面の添付を要しない(平29-30-ウ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 予報どおり、一気に寒くなりましたよね。

 特に、朝晩が寒いので、体調管理には十分気をつけ
たいですね。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法199条4項
 種類株式発行会社において、第一項第一号の募集株
式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株
式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き
受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を
構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款
の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議が
なければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株
主総会において議決権を行使することができる種類株
主が存しない場合は、この限りでない。


 とても重要な条文ですね。

 ただ、こうして、ブログで見ると、かなり長い条文
でもありますね。

 ・・・読み飛ばしていませんか?

 自分の中で大丈夫と思うまで丁寧に読むかどうか、
けっこう大事ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、株
主に株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式を
発行した場合には、株主総会の議事録を添付しなけれ
ばならない(平19-31-ア)。

Q2
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集
株式の発行による変更の登記の申請書には、募集株式
の割当てを受ける権利を有する株主に対し、募集事項、
当該株主が割当てを受ける募集株式の数及び募集株式
の引受けの申込みの期日を通知したことを証する書面
を添付しなければならない(平31-30-オ)。

Q3
 公開会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの
申込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受け
る者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議
によらなければならない(平25-28-ウ)。

Q4
 定款に「当会社の株式を譲渡により取得するには、
株主総会の承認を要する。」旨の定めがある取締役会
設置会社が、募集株式を引き受けようとする者と総数
引受契約を締結した場合には、募集株式の発行による
変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがあると
きを除き、総数引受契約を承認した株主総会の議事録
を添付しなければならない(平29-30-ア)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月17日(日)は、会社法と不動
産登記
法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 会社法の講義では、前回の続きから募集株式の発行
等の途中までを解説しました。


 募集株式の発行等は、とにかく重要なテーマです。

 第三者割当て、株主割当ての手続の流れをよく整理
してください。

 そして、それぞれに特有の手続を整理していくとい
いと思います。

 その中でも、募集事項の決定機関が特に大事かなと
思います。

 まずは、そこを優先して復習し、その他の手続も振
り返っておいてください。

 時間をかけて、ゆっくり理解を深めていって欲しい
と思います。

 では、その募集事項の決定機関を確認しましょう。

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(確認問題)

Q1
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行す
る場合の募集事項の決定機関は?

Q2
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合の募集事項の決定機関は?

Q3
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場
合の募集事項の決定機関は?

Q4
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合
の募集事項の決定機関は?

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 予報を見る限り、今日からグッと涼しくなるという
か、少し寒くなりそうですね。

 風邪を引かないように気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法・総論

 契約解除を原因とする所有権の移転の仮登記及び当
該仮登記に基づく本登記の抹消は、一つの申請情報で
申請することができる(先例昭36.5.8-1053)。


 仮登記も一括申請も、よく出るテーマですね。

 復習のきっかけにしてもらえればと思います。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A及びBが離婚給付等契約公正証書を作成し、当該
公正証書に「Aは離婚による財産分与として、A所有
の甲不動産をBに譲渡する」と記載されていた場合に
は、Bは、A及びBの婚姻中に、財産分与予約を登記
原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の
保全の仮登記を申請することができる(令2-23-イ)。

Q2
 Aを仮登記の登記名義人として仮登記された地上権
を目的として、AがBとの間で抵当権の設定契約を締
結した場合には、当該抵当権の設定の本登記を申請す
ることができる(平29-24-オ)。

Q3
 抵当権の設定の仮登記の登記権利者が死亡した場合
の相続を登記原因とする当該仮登記の移転の登記は、
仮登記でされる(平24-22-エ)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の仮登記がされている場
合には、Bを設定者、Cを抵当権者とする抵当権設定
請求権の保全の仮登記を申請することができる
(平30-26-ア)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は土曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法388条
 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属す
る場合において、その土地又は建物につき抵当権が設
定され、その実行により所有者を異にするに至ったと
きは、その建物について、地上権が設定されたものと
みなす。この場合において、地代は、当事者の請求に
より、裁判所が定める。


 法定地上権の条文ですね。

 法定地上権というと、主に判例が学習の中心となり
ますが、条文もきちんと見ておくべきですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 法定地上権の地代は、当事者の請求により裁判所が
定めなければならないものではなく、当事者間の合意
で定めることもできる(平29-13-ウ)。

Q2
 Aが、その所有する甲土地にBのために抵当権を設
定した当時、甲土地上にある乙建物に所有権の保存の
登記がされていなかった場合には、抵当権が実行され
たとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない
(平23-14-イ)。

Q3
 Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所
有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場
合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行され
ても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特
約をしたときであっても、法定地上権は成立する
(平17-15-オ)。

Q4
 建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を
取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その
後にその土地を譲り受けた者に対し、法定地上権の取
得を対抗することができる(平29-13-エ)。

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週末の一日一論点と口述模試 [一日一論点]



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 おはようございます!

 週末の一日一論点、早速、確認しましょう。


(一日一論点)不動産登記法


民法398条の9第2項
2 元本の確定前にその債務者について合併があった
 ときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、
 合併後存続する法人又は合併によって設立された法
 人が合併後に負担する債務を担保する。

 根抵当権の理解に、民法の条文は欠かせません。

 上記は、根抵当権の債務者に合併があった場合の規
定です。

 この場合、どの範囲の債務が根抵当権によって担保
されるのか、この点をよく確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 吸収分割を原因とする抵当権の移転の登記を申請す
る場合には、登記原因証明情報として、会社分割の記
載がある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供す
れば足りる(平20-20-オ)。

Q2
 相続を登記原因とする債務者の変更の登記及び指定
債務者の合意の登記がされた根抵当権の共同担保とし
て、他の不動産に根抵当権を追加設定する旨の登記を
申請する場合において、申請情報の内容とすべき債務
者の氏名は、登記された指定債務者の合意において定
められた者の氏名のみである(平22-17-ウ)。

Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者を吸収分割会社と
する吸収分割があった場合には、分割契約書に当該根
抵当権で担保すべき債権の範囲について会社分割後に
吸収分割承継会社が負担する債務のみとする旨の定め
があるときであっても、当該定めに従った当該根抵当
権の変更の登記の前提として、会社分割を原因とする
債務者を吸収分割会社及び吸収分割承継会社とする根
抵当権の変更の登記の申請をしなければならない
(令2-13-オ)。

Q4
 A社(吸収分割株式会社)を債務者とする元本の確
定前の根抵当権について、B社(吸収分割承継株式会
社)に対して根抵当権者が吸収分割前から有する債権
を当該根抵当権の被担保債権とするときは、会社分割
を登記原因とする債務者の変更の登記の後、債権の範
囲の変更の登記を申請しなければならない
(平25-25-オ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 10月も半ばになりましたね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法175条(売渡しの請求の決定)
1 株式会社は、前条の規定による定款の定めがある
 場合において、次条第一項の規定による請求をしよ
 うとするときは、その都度、株主総会の決議によっ
 て、次に掲げる事項を定めなければならない。
  ① 次条第一項の規定による請求をする株式の数
   (種類株式発行会社にあっては、株式の種類及
   び種類ごとの数)
  ② 前号の株式を有する者の氏名又は名称
2 前項第2号の者は、同項の株主総会において議決
 権
を行使することができない。ただし、同号の者以
 外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行
 使することができない場合は、この限りでない。


 相続人等への株式の売渡請求の規定ですね。

 特別の利害関係を有する株主が議決権を行使できな
い場合を、改めて整理しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起人が会社の設立についてその任務を怠ったこと
により会社に対して負う損害賠償責任は、当該発起人
が職務を行うにつき善意で、かつ、重大な過失がない
場合でも、株主総会の特別決議によって免除すること
はできない(平25-27-オ)。

Q2 
 監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監
査人の解任による変更の登記の申請書には、監査役の
全員の同意があったことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平25-33-エ)。

Q3
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社の監査役に対しては、
取締役会の招集の通知を発することを要しない
(平31-31-イ)。

Q4
 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任さ
れた監査役の任期を、退任した監査役の任期の満了す
る時までとする旨の定款の定めがない場合であっても、
株主総会の決議によって、その補欠の監査役の任期を
退任した監査役の任期の満了する時まで短縮すること
ができる(平29-31-ア)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月12日(火)は、会社法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから、株式の併合や分
割を中心に解説しました


 今回の講義で一番大事なところは、株主総会の決議
によらないで定款変更できる場合です。

 今回は、株式の分割で1つ出てきました。

 ここは、ぜひ正確に。


 なお、このケースは、全部で3つありますが、残る
2つは次回の講義で出てきます。

 また、株式の併合、分割、株式無償割当ては、それ

ぞれの比較の問題が聞かれやすいです。

 そこに株式の消却も含まれることもあります。

 決議機関を中心に、それぞれの手続を、登記も含め
よく整理しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 自己株式を消却した場合にあっては、消却した株式
の数について発行可能株式総数が減少する旨の定款の
定めがある取締役会設置会社において、株式消却の取
締役会決議を行ったときは、当該株式消却に係る発行
可能株式総数の変更の登記の申請書には、当該取締役
会決議に係る議事録のほか、発行可能株式総数の変更
に係る株主総会の議事録を添付しなければならない
(平20-35-ウ)。

Q2
 種類株式発行会社でない会社が、株主総会において、
株式の併合の割合及びその効力が生ずる日を定める決
議をしたが、当該日における発行可能株式総数を定め
る決議をしなかった場合であっても、当該株主総会の
議事録を添付して、株式の併合による変更の登記及び
当該株式の併合の割合に応じた発行可能株式総数の減
少による変更の登記を申請することができる
(平31-29-イ)。

Q3

 取締役会設置会社が現に2以上の種類の株式を発行
している場合において、株式の分割の効力発生と同時
に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で
発行可能株式総数を増加したことによる変更の登記の
申請書には、取締役会議事録を添付すれば、株主総会
議事録を添付することを要しない(平25-30-イ)。

Q4
 株式の分割による発行済株式総数の変更の登記の申
請書には、当該株式の分割に係る基準日及び基準日株
主が行使することができる権利の内容を公告したこと
を証する書面の添付を要しない(平21-29-ア)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、筆記試験の合格発表でした。

 改めて、合格したみなさん、おめでとうございます!

 今頑張っているみなさんは、来年は自分の番だと気
合いを入れていきましょう。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法140条3項
 譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決
権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承
認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において
議決権を行使することができない場合は、この限りで
ない。


 受講生のみなさんにとっては、先日の日曜日に学習
したばかりの超重要条文です。

 前項の株主総会とは、譲渡制限株式を会社が買い取
るときの株主総会のことです。

 特別の利害関係を有する株主が議決権を行使できな
い、とする例外の規定ですね。

 このような例外規定は、全部で3つしかありません。

 先日は、そのうちの2つを学習しました。

 よく復習しておいてください。

 では、過去問です。

 Q4は、少し長くなりましたが、頑張ってやってみ
てください。

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(過去問等)

Q1
 譲渡制限株式の譲渡を承認しなかった場合の指定買
取人を定款で定めたときは、その定めを内容とする登
記を申請することができる(平23-30-イ)。

Q2

 株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において
株主名簿に
記載されている株主を株主総会における議
決権を行使することが
できる者と定めた場合であって
も、当該基準日後に募集株式を発
行したときは、当該
基準日後にその株式を取得した者の全部を当
該議決権
を行使することができる者と定めることができる
(平27-
28-イ)。

Q3
 株式会社は、相当の時期に自己株式を処分すること
を要しない
が、相当の時期にその有する親会社株式を
処分しなければならない
(平25-29-エ)。

Q4
 種類株式発行会社でない甲株式会社においては、株
主Aが200株、株主Bが180株、株主Cが100
株、株主Dが40株、株主Eが20株をそれぞれ保有
し、その他には株主が存しない。
 株主との合意による自己の株式の有償取得に関する
事項の決定に併せて、取得価額等の通知をBのみに対
して行う旨を定める株主総会の決議において、A及び
Dのみが賛成する場合、当該決議は可決される。なお、
議決権を行使することができる株主の全員が出席し、
かつ、議決権の不統一行使はされていないものとする
(平23-30-ウ)。

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