SSブログ

土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 台風の影響か、昨日は名古屋もあまり天気は良くな
かったですね。
 
 台風の影響の大きな地域に住んでる方は、ぜひ気を
つけてください。
 
 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法81条の2
 配偶者居住権の登記の登記事項は、第59条各号に
掲げるもののほか、次のとおりとする。
1 存続期間
2 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを
 許す旨の定めがあるときは、その定め 


 配偶者居住権の登記の絶対的登記事項は、存続期間
ですね。

 用益権の登記事項は、よく確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において、申
請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出
する方法のほか、法務大臣の定めるところにより電子
情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を
登記所に提供する方法によることもできる
(平21-18-オ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請において、所有権の移転の登記の申請情報の内
容に誤記がある場合において、登記官が定めた相当の
期間内に申請人が当該誤記を補正するときは、当該補
正に係る書面を登記所に提出する方法によってするこ
とができる(平30-14-ア)。

Q3
 所有権の登記名義人であるAが死亡し、その配偶者
Bが相続を放棄したため、未成年の子Cが唯一の相続
人となった場合において、AからCへの相続による所
有権の移転の登記をCの法定代理人としてBが申請す
るときに、BがCの法定代理人であることを証する情
報としてAの法定相続情報一覧図の写しを提供して申
請することはできない(令2-15-エ)。

Q4
 書面申請により登記を申請するための委任による代
理人が復代理人を選任している場合に、当該復代理人
を選任した代理人が死亡した場合、復代理人の代理権
は消滅しないので、申請書に本人又は法定代理人から
当該委任による代理人への委任状及び当該代理人から
復代理人への委任状を添付して、当該復代理人から登
記の申請をすることができる(平21-15-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。