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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



 おはようございます!

 昨日、10月19日(火)は、会社法・商業登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから募集株式の発行等
を中心に解説しました。

 とにかく、募集株式の発行は重要なテーマです。

 改めて、第三者割当てか、株主割当てかをよく区別
できるようにしましょう。

 そして、それぞれの手続ごとの、登記の添付書面を
よく整理しておいてください。

 また、資本金の額の計算も、テキストの事例を何回
も確認して、よく理解しておきましょう。

 後日、記述式の問題を通じて、理解を深めていくと
いいですね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 募集株式の引受人が募集株式を発行する会社に対し
金銭債権を有する場合において、当該引受人が払込金
額の全額の払込みをする債務と自己が有する当該金銭
債権とを相殺する旨の意思表示をしたときは、当該意
思表示をしたことを証する書面を添付して募集株式の
発行による変更の登記を申請することができる
(平31-30-ウ)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q3
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集
株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込
みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の
日の10日後であったときは、募集株式の発行による
変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主
の同意を証する書面を添付しなければならない
(平26-33-エ)。

Q4
 出資の目的が金銭であり、募集株式の全部が新たに
発行する株式である場合において、払込みがされた額
の全額を資本金の額に計上するときは、募集株式の発
行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社
法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを
証する書面の添付を要しない(平29-30-ウ)。

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