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10月最後の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、10月最後の日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法441条
 第438条、第439条第1項及び前条に規定する
場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、
他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、
債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示
したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、そ
の意思に従う。


 ただし書は、たとえば、債権者A、連帯債務者BC
Dとします。

 AB間で、AがCに裁判上の請求をしたときは、A
との関係でも時効の完成猶予等の効力を生じる。

 このような合意をした場合のことをいいます。

 以下、過去問等です。

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(過去問等)

Q1
 連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)

Q2
 債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)

Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。

Q4
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 そういえば、週明けはもう11月ですね。

 1年経つのは、本当に早いですね。

 ということで、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法21条本文
 登記官は、その登記をすることによって申請人自ら
が登記名義人となる場合において、当該登記を完了し
たときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、
当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通
知しなければならない。


 登記識別情報の通知に関する条文ですね。

 現在、不動産登記法の記述式の講座の真っ最中です。

 今一度、基礎の基礎を確認しましょう。

 以下、書面申請を前提に解答してください。

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(確認問題)

Q1
 印鑑証明書を提供しなければならない場合を、2つ
挙げてみてください。

Q2
 共同申請でありながら、登記識別情報の提供を要し
ない場合を2つ挙げてください。
 
Q3
 単独申請でありながら、登記識別情報の提供を要す
る場合を1つ挙げてください。

Q4
 未成年者Aが所有権の登記名義人である甲土地を売
却したことによる所有権の移転の登記を、Aの親権者
BがAを代理して申請する場合、誰の印鑑証明書の添
付を要するか?

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 おはようございます!

 今日は金曜日。

 何だかんだと、一週間は早いですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法149条
 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了し
た時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成
しない。
① 仮差押え
② 仮処分


 仮差押えと仮処分は、時効の完成猶予事由です。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受
け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤
信し、かつ、そう信じたことに過失なく3年間占有し
た後、甲土地をBの所有であることを知っているDに
売却し、Dが7年間甲土地を占有した場合、Dは甲土
地の所有権を取得する(平21-7-イ)。

Q2
 債権は時効によって消滅するが、時効によって取得
できる債権はない(平18-7-イ)。

Q3
 AがBに対する借入債務につきその利息を支払った
ときは、その元本債権の消滅時効は更新する
(平21-5-イ)。

Q4
 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消
滅すると先順位抵当権も消滅し、その把握する担保価
値が増大するので、その被担保債権の消滅時効を援用
することができる(平20-7-ア)。

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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法69条
 資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少
によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請
書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金
又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添
付しなければならない。


 準備金、剰余金の資本組入れの際の添付書面です。

 この場合、上記の書面を添付するので、別途、資本金
の額の計上証明書の添付を要しません。

 ちなみに、資本金の額の計上証明書とは、商業登記規
則61条9項の書面のことです。

 そちらも併せて確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社が資本金の額の減少と同時に株式
の発行をする場合において、当該資本金の額の減少の
効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の
額を下回らないときは、当該資本金の額の減少は、取
締役会の決議によってすることができる
(平29-32-ウ)。

Q2
 準備金の額を減少させてその一部を資本金とする場
合における資本金の額の変更の登記の申請書には、準
備金の額の減少に関して債権者保護手続を行ったこと
を証する書面を添付しなければならない(令2-31-ア)。

Q3
 剰余金の配当に関する事項を取締役会が定めること
ができる旨を定款で定めることができる株式会社は、
剰余金の額を減少して資本金の額を増加することを取
締役会が定めることができる旨を定款で定めることが
できる(平29-32-エ)。

Q4
 剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、
臨時株主総会の議事録を添付することができない
(平28-32-エ)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月26日(火)は、会社法・商業登記法
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、資本金の額の減少を中心
に、事業
譲渡などを解説しました。

 今回の講義では、資本金の額の減少と事業譲渡がと
にかく重要でした。

 資本金の額の減少については、準備金の額の減少と
の比較を意識しながら整理しておいてください。

 特に、債権者異議手続の内容が大事です。

 また、事業譲渡については、略式、簡易の手続を改
めて復習しておいてください。

 このあたりは、組織再編にも関連するとても重要な
手続です。

 これらを重点的に復習しておくといいでしょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の計算書類等が書面をもって作成されてい
る場合において、株式会社の債権者は、その権利を行
使するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、
計算書類又は計算書類の写しの閲覧の請求をすること
ができる(平21-30-オ)。

Q2
 会社法上の公開会社において、総株主の議決権の
100分の3以上の数の株式を有する株主は、会社に対
し、請求の理由を明らかにして、会計の帳簿及びこれ
に関する資料の閲覧又は謄写を請求することができる
(平4-29-2)。

Q3
 定時株主総会で資本金の額の減少を決議する場合に
おいて、減少する資本金の額が欠損の額を超えないと
きは、株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資
本金の額の減少について異議を述べることができない
(平29-32-イ)。

Q4
 株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加
するには、株主総会の決議によって、減少する剰余金
の額及び効力発生日を定めなければならない(平23-
32-ア)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、雨の日でしたね。

 早速、今日の一日一論点です。

 今日も会社法に染まります。


(一日一論点)会社法

会社法281条2項
2 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする
出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第1
項第2号の日に、その行使に係る新株予約権について
の第236条第1項第3号の財産を給付しなければな
らない。
 この場合において、当該財産の価額が同項第2号の
価額に足りないときは、前項の払込みの取扱いの場所
においてその差額に相当する金銭を払い込まなければ
ならない。


 ちょっと長いですが、新株予約権の行使の際の現物
出資財産の給付に関する規定です。

 「この場合において」以下の規定に注目です。

 現物出資財産の価額が、募集新株予約権の内容の決
定時の価額に足りないときは、不足分を払い込まない
と行けません。

 新株予約権は、発行時から行使に至るまで、期間が
空くことが多いためです。

 そして、この場合の差額分の払い込みを証する書面
も添付書面となります。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 新株予約権の行使がされた場合においては、当該株
式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新
株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければ
ならない(平24-29-ウ)。

Q2
 新株予約権の行使に際してする出資の目的を金銭と
する場合には、当該新株予約権の行使により自己株式
のみが交付されるときであっても、新株予約権の行使
による変更の登記の申請書には、その行使に係る新株
予約権についての払込みがあったことを証する書面を
添付しなければならない(平29-31-オ)。

Q3 
 新株予約権の放棄による変更の登記の申請書には、
当該登記を代理人により申請する場合におけるその権
限を証する書面を除き、他の書面を添付することを要
しない(平29-31-ウ)。

Q4
 新株予約権の行使の条件を定めた場合において、当
該条件が成就しないことが確定し、当該新株予約権の
全部を行使することができなくなったときの当該新株
予約権の消滅による変更の登記の申請書には、当該新
株予約権が消滅したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平31-31-オ)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月24日(日)は、会社法、記述式の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の会社法の講義では、新株予約権を中心に解説
をしました。

 新株予約権の募集の手続は、募集株式の発行とほぼ
同じ作りになっています。

 ですので、まずは、募集株式の発行の復習を優先す
ることが大事ですよね。

 また、取得請求権付株式などの取得の対価として新
株予約
権を発行するときの添付書面にも注意です。

 対価が株式の場合とよく比較しておいてください。

 いつものようにでるトコを使って、今日までのとこ
ろをよく振り返っておいてください。

 では、過去問です。

 なお、上場会社が、取締役への報酬として新株予約
権を発行する場合を考慮しないで解答しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようと
する場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに
金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできな
い(平24-29-ア)。

Q2
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募
集をしようとするときは、募集新株予約権の内
容として、そ
の行使に際して出資を要しない旨を定め
ることができない
(平30-29-ア)。

Q3
 取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする
募集新
株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株
式であるとき
は、募集新株予約権の引受けの申込みを
した者の中から募集
新株予約権の割当てを受ける者を
定め、及びその者に割り当
てる募集新株予約権の数を
定める決定は、取締役会の決議に
よらなければならな
い(平24-29-エ)。


Q4
 株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え
る場合
において、割当てを受ける募集新株予約権の数
に一に満たな
い端数が生ずるときは、当該端数は切り
捨てられ、株主は、
当該端数について募集新株予約権
の割当てを受ける権利を有
しない(平23-29-オ)。

Q5
 譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会
社が承
認をしない場合には、当該会社又は指定買取人
が当該新株予
約権を買い取らなければならない
(平23-29-ア)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は日曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法398条の19第1項
 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を
経過したときは、担保すべき元本の確定を請求するこ
とができる。この場合において、担保すべき元本は、
その請求の時から2週間を経過することによって確定
する。


 設定者からの確定請求の条文ですね。

 また、この確定請求は、元本確定期日が定められて
いるときはできません。

 この点にも注意ですね。

 以下、民法の根抵当に関する過去問です。

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(過去問)

Q1
 元本の確定前においては、根抵当権者及び根抵当権
設定者の合意があれば、後順位抵当権者の承諾がなく
ても、その根抵当権の被担保債権の範囲を変更するこ
とができる(平26-14-イ)。

Q2
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。

Q3
 根抵当権の元本の確定期日は、根抵当権の設定時に
定めなければならない(平26-14-ア)。

Q4
 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その
根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年
間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行に
よる損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求
することができる(平29-14-エ)。

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 おはようございます!

 何だかんだと、10月も下旬になりましたね。

 では、早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)会社法

会社法440条3項前段

 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、
定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸
借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の
日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法
により不特定多数の者が提供を受けることができる状
態に置く措置をとることができる。


 前項の株式会社とは、簡単にいえば、官報や新聞な
どの紙媒体を公告方法とする会社のことです。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社における株主名簿管理人の設置に
よる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契
約を証する書面を添付しなければならない(平25-
30-ア)。

Q2
 会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け、数
回にわたり、当該取得請求権付株式の取得と引換えに
当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、その
都度、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の
発行の登記の申請をしなければならない(平30-31-イ)。

Q3
 公告方法を官報に掲載する方法としている会社が、
貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアド
レスの設定の登記の申請をする場合には、貸借対照表
の電磁的開示の制度の採用及びそのウェブページのア
ドレスを代表者が決定したことを証する書面を添付し
なければならない(平29-34-イ)。

Q4
 公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対
照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを
登記している会社が、その公告方法を電子公告に変更
し、公告方法の変更の登記がされたときは、登記官の
職権により、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブ
ページのアドレスの登記を抹消する記号が記録される
(平29-34-オ)。

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 おはようございます!

 昨日も寒かったですよね。

 私も毛布を出しました。

 みなさんも、風邪を引かないように気をつけてくだ
さい。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 会社法人等番号を有する法人が、その会社法人等番
号を添付情報として提供するほか、申請情報の内容と
したときは、申請を受けた登記所の登記官がその代表
者の印鑑証明書を作成することができる場合に限り、
その代表者の印鑑証明書の提供を要しない
(先例令2.3.30-318)。


 会社法人等番号の提供による印鑑証明書の添付省略
の取扱いですね。

 再確認しておいてください。

 以下、過去問です。

 なお、オンライン申請の問題に関しては、特例方式
は考慮しないで解答してください。

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(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請において、登記識別情報の通知を受けるための
特別の委任を受けた申請代理人である司法書士が申請
をする場合において、送付の方法による登記識別情報
を記載した書面の交付を希望するときは、当該申請代
理人の住所を送付先とすることができる
(平30-14-エ)。

Q2
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、歳
入金電子納付システムを利用して納付する方法か、登
録免許税の納付に係る領収証書又は登録免許税の額に
相当する金額の印紙を登記官の定める書類にはり付け
て提出する方法を選択することができる
(平20-27-エ)。

Q3
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

Q4
 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付
を請求することができる(令3-12-オ)。

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