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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 予報どおり、一気に寒くなりましたよね。

 特に、朝晩が寒いので、体調管理には十分気をつけ
たいですね。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法199条4項
 種類株式発行会社において、第一項第一号の募集株
式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株
式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き
受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を
構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款
の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議が
なければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株
主総会において議決権を行使することができる種類株
主が存しない場合は、この限りでない。


 とても重要な条文ですね。

 ただ、こうして、ブログで見ると、かなり長い条文
でもありますね。

 ・・・読み飛ばしていませんか?

 自分の中で大丈夫と思うまで丁寧に読むかどうか、
けっこう大事ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、株
主に株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式を
発行した場合には、株主総会の議事録を添付しなけれ
ばならない(平19-31-ア)。

Q2
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集
株式の発行による変更の登記の申請書には、募集株式
の割当てを受ける権利を有する株主に対し、募集事項、
当該株主が割当てを受ける募集株式の数及び募集株式
の引受けの申込みの期日を通知したことを証する書面
を添付しなければならない(平31-30-オ)。

Q3
 公開会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの
申込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受け
る者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議
によらなければならない(平25-28-ウ)。

Q4
 定款に「当会社の株式を譲渡により取得するには、
株主総会の承認を要する。」旨の定めがある取締役会
設置会社が、募集株式を引き受けようとする者と総数
引受契約を締結した場合には、募集株式の発行による
変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがあると
きを除き、総数引受契約を承認した株主総会の議事録
を添付しなければならない(平29-30-ア)。

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