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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 予報どおり、一気に寒くなりましたよね。

 特に、朝晩が寒いので、体調管理には十分気をつけ
たいですね。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法199条4項
 種類株式発行会社において、第一項第一号の募集株
式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株
式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き
受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を
構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款
の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議が
なければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株
主総会において議決権を行使することができる種類株
主が存しない場合は、この限りでない。


 とても重要な条文ですね。

 ただ、こうして、ブログで見ると、かなり長い条文
でもありますね。

 ・・・読み飛ばしていませんか?

 自分の中で大丈夫と思うまで丁寧に読むかどうか、
けっこう大事ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、株
主に株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式を
発行した場合には、株主総会の議事録を添付しなけれ
ばならない(平19-31-ア)。

Q2
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集
株式の発行による変更の登記の申請書には、募集株式
の割当てを受ける権利を有する株主に対し、募集事項、
当該株主が割当てを受ける募集株式の数及び募集株式
の引受けの申込みの期日を通知したことを証する書面
を添付しなければならない(平31-30-オ)。

Q3
 公開会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの
申込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受け
る者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議
によらなければならない(平25-28-ウ)。

Q4
 定款に「当会社の株式を譲渡により取得するには、
株主総会の承認を要する。」旨の定めがある取締役会
設置会社が、募集株式を引き受けようとする者と総数
引受契約を締結した場合には、募集株式の発行による
変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがあると
きを除き、総数引受契約を承認した株主総会の議事録
を添付しなければならない(平29-30-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 非公開会社の第三者割当ての場合、株主総会の決議
を必ず要するからです。


A2 誤り

 通知したことを証する書面を添付することはありま
せん。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 募集株式が譲渡制限株式であるときは、割当て決議
を要します。

 公開会社は取締役会設置会社なので、この場合、取
締役会で割当て決議をすることになります。

 ちなみに、種類株式発行会社の場合、公開会社でも
譲渡制限株式を発行できます。

 その点に注意を要します。


A4 誤り

 設問の会社は取締役会設置会社なので、総数引受契
約の承認も取締役会の決議によります。

 また、本問の場合、冒頭の文章をみて、譲渡制限の
定めと素早く見抜くことも大切ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 募集株式の発行は、とにかく、募集事項の決定機関
が大事です。

 まずは、この点を完璧にしていきましょう。

 そして、募集する株式が譲渡制限株式の場合に、要
注意です。

 募集事項の決定の場面はもちろん、割当ての決議も
必要となります。

 このあたり、じっくりと整理してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。
 
 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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