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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、10月17日(日)は、会社法と不動
産登記
法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 会社法の講義では、前回の続きから募集株式の発行
等の途中までを解説しました。


 募集株式の発行等は、とにかく重要なテーマです。

 第三者割当て、株主割当ての手続の流れをよく整理
してください。

 そして、それぞれに特有の手続を整理していくとい
いと思います。

 その中でも、募集事項の決定機関が特に大事かなと
思います。

 まずは、そこを優先して復習し、その他の手続も振
り返っておいてください。

 時間をかけて、ゆっくり理解を深めていって欲しい
と思います。

 では、その募集事項の決定機関を確認しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行す
る場合の募集事項の決定機関は?

Q2
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合の募集事項の決定機関は?

Q3
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場
合の募集事項の決定機関は?

Q4
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合
の募集事項の決定機関は?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 非公開会社の第三者割当て

1 株主総会の特別決議

2 株主総会の特別決議による委任を受けたときは取
 締役(取締役会を設置しない株式会社の場合)

3 株主総会の特別決議による委任を受けたときは取
 締役会(取締役会設置会社の場合)


A2 公開会社の第三者割当て

1 取締役会

2 有利募集となる場合は株主総会の特別決議

3 有利募集の場合で株主総会の特別決議による委任
 を受けたときは取締役会


A3 非公開会社の株主割当て

1 株主総会の特別決議

2 定款の定めがあるときは取締役
 (取締役会を設置しない株式会社の場合)

3 定款の定めがあるときは取締役会
 (取締役会設置会社の場合)


A4 公開会社の株主割当て

 取締役会の決議

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 以上、いかがでしたでしょうか。

 まずは、上記のように、種類株式発行会社以外の場
合を完璧にしておいてください。

 その後、種類株主総会の決議が必要となる場合も

よく確認しましょう。

 大事なことは、第三者割当てか株主割当てかを、最
初に区別することです。

 その後、公開会社なのか非公開会社なのかで当ては
めをしていきましょう。

 また、記述式も、来週の講義に向けて、問題を解い
ておいてください。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)。

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