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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 予報を見る限り、今日からグッと涼しくなるという
か、少し寒くなりそうですね。

 風邪を引かないように気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法・総論

 契約解除を原因とする所有権の移転の仮登記及び当
該仮登記に基づく本登記の抹消は、一つの申請情報で
申請することができる(先例昭36.5.8-1053)。


 仮登記も一括申請も、よく出るテーマですね。

 復習のきっかけにしてもらえればと思います。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A及びBが離婚給付等契約公正証書を作成し、当該
公正証書に「Aは離婚による財産分与として、A所有
の甲不動産をBに譲渡する」と記載されていた場合に
は、Bは、A及びBの婚姻中に、財産分与予約を登記
原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の
保全の仮登記を申請することができる(令2-23-イ)。

Q2
 Aを仮登記の登記名義人として仮登記された地上権
を目的として、AがBとの間で抵当権の設定契約を締
結した場合には、当該抵当権の設定の本登記を申請す
ることができる(平29-24-オ)。

Q3
 抵当権の設定の仮登記の登記権利者が死亡した場合
の相続を登記原因とする当該仮登記の移転の登記は、
仮登記でされる(平24-22-エ)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の仮登記がされている場
合には、Bを設定者、Cを抵当権者とする抵当権設定
請求権の保全の仮登記を申請することができる
(平30-26-ア)。

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A1 誤り

 財産分与予約を登記原因として、2号仮登記を申請
することはできません。

 婚姻中に財産分与予約をしても、何の効力も生じな
いからです。


A2 誤り

 抵当権設定の本登記ではなく、仮登記を申請するこ
とができます。

 抵当権の設定の目的が、仮登記地上権なので、これ
を目的とする抵当権も仮登記になるからです。


A3 正しい

 そのとおりです。

 1号仮登記された権利が売買や相続などにより移転
したときは、その移転の登記も仮登記となります。

 ちなみに、「相続」を原因として仮登記ができない
ことと本問を混同しないようにしましょう。

 この問題は、すでに仮登記をした権利が移転したと
きの話です。

 そして、その原因が相続というだけです。

 仮登記をした後の話なのか、これから初めて仮登記
をするのかという違いですね。

 よく区別しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 仮登記(1号仮登記)をした所有権を目的として、
抵当権の設定予約をすることができます。

 1号仮登記ということは、実体上、AからBに所有
権が移転しています。

 ですので、Bの所有権を目的として、抵当権を設定
または設定予約ができます。

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 仮登記は、できるできないという問題が、よく出題
されます。

 すべて先例を根拠とした出題です。

 こういうものは、その結論を端的に確認するのが効
率がいいと思います。

 テキスト、過去問などを通じて、よく結論を確認し
ておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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