SSブログ

会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



 おはようございます!

 昨日、10月19日(火)は、会社法・商業登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから募集株式の発行等
を中心に解説しました。

 とにかく、募集株式の発行は重要なテーマです。

 改めて、第三者割当てか、株主割当てかをよく区別
できるようにしましょう。

 そして、それぞれの手続ごとの、登記の添付書面を
よく整理しておいてください。

 また、資本金の額の計算も、テキストの事例を何回
も確認して、よく理解しておきましょう。

 後日、記述式の問題を通じて、理解を深めていくと
いいですね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 募集株式の引受人が募集株式を発行する会社に対し
金銭債権を有する場合において、当該引受人が払込金
額の全額の払込みをする債務と自己が有する当該金銭
債権とを相殺する旨の意思表示をしたときは、当該意
思表示をしたことを証する書面を添付して募集株式の
発行による変更の登記を申請することができる
(平31-30-ウ)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q3
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集
株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込
みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の
日の10日後であったときは、募集株式の発行による
変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主
の同意を証する書面を添付しなければならない
(平26-33-エ)。

Q4
 出資の目的が金銭であり、募集株式の全部が新たに
発行する株式である場合において、払込みがされた額
の全額を資本金の額に計上するときは、募集株式の発
行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社
法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを
証する書面の添付を要しない(平29-30-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 そもそも、相殺をすることができません。

 特に迷うことなく、その点を素早く判断できるよう
にしたいですね。


A2 誤り

 定款の添付は、不要です。

 非公開会社が株主割当てにより募集株式の発行をす
る場合であれば、定款を添付することがあります。

 ですが、本問は第三者割当てであり、募集事項の決
定について定款を添付することはありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 株主割当ての場合、会社は、申込期日の2週間前ま
でに、株主に通知をしなければなりません。

 また、この通知をしたことを証する書面は、添付書
面となりません。

 このため、募集事項の決議をした日と申込期日との
間に2週間の期間がないといけません。

 そして、2週間の期間がないときは、期間の短縮に
ついての株主全員の同意書の添付を要します。


A4 誤り

 添付を要します。

 募集株式の発行により資本金の額が増加するときは、
資本金の額の計上に関する証明書は必須です。

 株式会社の設立の場合には、この計上証明書が不要
となることがありました。

 思い出せない方は、この機会に必ず確認しておきま
しょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 受講生のみなさんは、次回は日曜日ですね。

 記述式の問題も、できる限り解いておいてください。

 また、でるトコを活用して、募集株式の発行の全体
を復習しておきましょう。

 もちろん、できる範囲でかまいません。

 重要なテーマほど、終わった段階で、全体を再確認
しておくことが大切です。

 大変ではありますけど、頑張ってください。

 すべては、1年でも早い合格のためですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。