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今日の一日一論点と長文問題 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。

 今日も会社法に染まりましょうか。


(一日一論点)会社法


会社法202条4項

 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合
には、同項第2号の期日の2週間前までに、同項第1
号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げ
る事項を通知しなければならない。
① 募集事項
② 当該株主が割当てを受ける募集株式の数
③ 第1項第2号の期日


 太字部分の「同項第2号の期日」というのは、申込
期日のことです。

 これは、株主割当てに特有の2週間前の通知に関す
る条文ですね。

 第三者割当てにも、2週間前の通知という類似の規
定がありました。

 会社法201条3項ですね。

 そちらも確認して、両者の適用場面を正確に理解し
ておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 市場価格のある有価証券を出資の目的とし、かつ、
会社が募集事項の決定の際に当該有価証券の価額を9
00万円と定めていた場合において、当該有価証券を
当該会社に給付した日におけるその市場価格が100
0万円であるときは、当該市場価格を証する書面を添
付して、募集株式の発行による変更の登記を申請する
ことができる(平30-30-エ)。

Q2
 募集事項として募集株式と引換えにする金銭の払込
みの期日を定めた場合において、募集株式の発行によ
る変更の登記の申請書に添付された書面の内容から、
募集株式と引換えにする金銭の払込みが当該払込みの
期日に先立ってされたことが明らかなときであっても、
募集株式の発行による変更の登記を申請することがで
きる(平31-30-エ)。

Q3
 募集株式の引受人の給付した現物出資財産の価額が
これについて募集事項として定められた価額に著しく
不足する場合には、当該定められた価額の決定に関す
る取締役会に議案を提案した取締役は、裁判所の選任
した検査役の調査を経たときであっても、会社に対し、
その不足額を支払う義務を負う(平25-28-エ)。

Q4
 株式会社において、株式会社の成立後における株式
の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定
した場合において、裁判所書記官の嘱託により株式会
社の成立後における株式の発行の無効の登記をすると
きは、登記官は、発行済株式の総数及び資本金の額に
関する登記を抹消する記号を記録するとともに、当該
登記により抹消する記号が記録された登記を回復する
(平31-32-ア)。
 
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A1 誤り

 「給付した日における市場価格」の部分が誤りです。

 正しくは、現物出資財産の価額を決定した日(募集
事項の決定の日)における市場価格です。

 ちょっと細かいかもしれませんが、これは知ってお
いた方がいい知識ですね。


A2 正しい

 そのとおりです。

 払込期日前の払込みであっても、かまいません。


A3 誤り

 検査役の調査を経たときは、取締役は、不足額てん
補責任を負いません。


A4 誤り

 設問の判決が確定した場合でも、資本金の額に関す
る部分は、抹消されません。

 この点は、しっかり確認しましょう。

 そして、ちょっと長い問題文ですが、上記の点を理
解できていれば、正誤は判断できますよね。

 長い問題文であっても、急所がわかっていれば、き
ちんと問題は解ける。

 これを身をもってわかって欲しくて、この問をピッ
クアップしました。

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 最後の問に関連してですが、長い文章の問題への対
処はどうしたらよいか。

 以前、そんな質問を受けたことがあります。

 その対処法は、急所を意識した学習をすること、だ
と思います。

 その具体例が、先ほどのQ4というわけです。

 新株発行無効の判決が確定した場合、発行済株式総
数は抹消されるが、資本金の額は抹消されない。

 これをきちんと理解していれば、多少、問題文が長
くなっても、正誤は判断できます。

 普段から、どういうところが重要かということを意
識しながら学習するといいですよね。

 頑張ってください!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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