SSブログ

会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、10月5日(火)は、会社法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から株式に入り、その途中までを解説しました

 今回の講義で一番大事なところは、譲渡制限の定め
を設けるときの手続ですね。

 特に、種類株式発行会社の場合をよく整理しておい
てください。

 併せて、取得条項付、全部取得条項付種類株式の定
めを設定する場合も確認しておきましょう。

 そのほか、でるトコの対応部分の問題を通じて、よ
く振り返っておいてください。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 共同相続人が株式を相続により共有するに至った場
合において、共同相続人は、その全員の同意がなけれ
ば、当該株式についての権利を行使する者を定めるこ
とができない(平26-28-ア)。

Q2
 種類株主総会で取締役を選任した場合において、当
該種類の種類株主総会の議決権を有する者がなお存す
るときは、定款に株主総会で解任することができる旨
の特段の定めがない限り、株主総会による当該取締役
の解任による変更の登記を申請することはできない
(平16-32-イ)。

Q3
 株式会社が金銭を取得の対価とする取得条項付株式
の取得をした場合、資本金の額が増加する
(平6-28-
ア)。

Q4
 株式会社が取得条項付株式の取得をした場合、取得
対価が当該株式会社の株式等以外の財産であれば、発
行済株式総数は減少する(平19-29-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。