会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日、10月5日(火)は、会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日から株式に入り、その途中までを解説しました。
今回の講義で一番大事なところは、譲渡制限の定め
を設けるときの手続ですね。
特に、種類株式発行会社の場合をよく整理しておい
てください。
併せて、取得条項付、全部取得条項付種類株式の定
めを設定する場合も確認しておきましょう。
そのほか、でるトコの対応部分の問題を通じて、よ
く振り返っておいてください。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
共同相続人が株式を相続により共有するに至った場
合において、共同相続人は、その全員の同意がなけれ
ば、当該株式についての権利を行使する者を定めるこ
とができない(平26-28-ア)。
Q2
種類株主総会で取締役を選任した場合において、当
該種類の種類株主総会の議決権を有する者がなお存す
るときは、定款に株主総会で解任することができる旨
の特段の定めがない限り、株主総会による当該取締役
の解任による変更の登記を申請することはできない
(平16-32-イ)。
Q3
株式会社が金銭を取得の対価とする取得条項付株式
の取得をした場合、資本金の額が増加する
(平6-28-ア)。
Q4
株式会社が取得条項付株式の取得をした場合、取得
対価が当該株式会社の株式等以外の財産であれば、発
行済株式総数は減少する(平19-29-ウ)。
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2021-10-06 07:15