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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月5日(火)は、会社法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から株式に入り、その途中までを解説しました

 今回の講義で一番大事なところは、譲渡制限の定め
を設けるときの手続ですね。

 特に、種類株式発行会社の場合をよく整理しておい
てください。

 併せて、取得条項付、全部取得条項付種類株式の定
めを設定する場合も確認しておきましょう。

 そのほか、でるトコの対応部分の問題を通じて、よ
く振り返っておいてください。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 共同相続人が株式を相続により共有するに至った場
合において、共同相続人は、その全員の同意がなけれ
ば、当該株式についての権利を行使する者を定めるこ
とができない(平26-28-ア)。

Q2
 種類株主総会で取締役を選任した場合において、当
該種類の種類株主総会の議決権を有する者がなお存す
るときは、定款に株主総会で解任することができる旨
の特段の定めがない限り、株主総会による当該取締役
の解任による変更の登記を申請することはできない
(平16-32-イ)。

Q3
 株式会社が金銭を取得の対価とする取得条項付株式
の取得をした場合、資本金の額が増加する
(平6-28-
ア)。

Q4
 株式会社が取得条項付株式の取得をした場合、取得
対価が当該株式会社の株式等以外の財産であれば、発
行済株式総数は減少する(平19-29-ウ)。

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A1 誤り

 全員の同意を要しません。

 この場合、その持分価格の過半数で株式の権利行使
を定めれば足ります(最判平9.1.28)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 種類株主総会で選任した取締役を解任するときの手
続、よく振り返っておいてください。

 商業登記の問題ではありますが、ほぼ会社法の問題
といってもいい内容です。



A3 誤り

 出資がありませんので、資本金の額が増えることは
ありません。


A4 誤り

 自己株式の取得により、当然に発行済株式総数が減
することはありません。

 今日の講義で、自己株式を取得したというだけでは
登記事項は生じないということを解説しました。

 対価によっては対価に関する登記事項が生じること
はありますが、Q3もQ4もいずれも対価は金銭です。

 Q4の株式等以外の財産というのも、金銭と思って
いただいて差し支えないです。

 この場合に資本金の額が増加したり、発行済株式総
数が減少することはあり得ません。


 今回の講義では、この点も大事でしたので、しっか
りと振り返っておいてください


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 みなさんの次回の講義は、日曜日ですね。

 不動産登記法の記述式については、第1問から第4
問までを解いておいてください。

 仕事などで時間の取れない方もいるかもしれません
が、少なくとも1問以上は解いておきましょう。

 最初は解くのに時間がかかっても、また、全然解け
なくてもかまいません。

 間違いを積み重ねながら、上達していってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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