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今日の一日一論点と問題の急所 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認していきましょう!


(一日一論点)会社法

会社法47条3項
3 前2項の規定による設立時代表取締役の選定及び
 解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。


 設立は、毎年出題されます。

 上記の条文は、設立しようとする会社が取締役会設
置会社である場合のものです。

 1項や2項は、各自で確認しておいてください。

 設立時取締役の過半数という部分を、発起人の過半
数とかに置き換えられると、間違いやすいですよね。

 気をつけましょう。

 以下、設立に関する過去問です。

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(過去問)

Q1
 募集設立の場合において、株式会社の成立後、定款
に記載された設立に際して出資される財産の最低額に
相当する出資がなかったことを原因として当該株式会
社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確
定したときは、発起人は、設立時募集株式の引受人に
対し、連帯して、払込金を返還する責任を負う
(平30-27-ア)。

Q2
 株式会社の設立の登記に関し、当該株式会社の定款
に取締役会設置会社である旨の定めはなく、かつ、監
査役を置く旨の定めがある場合、当該設立の登記の申
請書には、設立時取締役及び設立時監査役が就任を承
諾したことを証する書面の印鑑について、市区町村長
の作成した証明書を添付しなければならない
(平21-28-イ)。

Q3 
 株式会社の設立の登記の申請に関して、当該設立が
募集設立である場合において、その発起人が株式申込
人である他の株式会社の代表取締役と同一人であると
きであっても、申請書には、当該他の株式会社におい
て利益相反取引の承認を受けたことを証する書面の添
付を要しない(平23-29-イ)。

Q4
 株式会社の設立の登記の申請に関して、定款に非業
務執行取締役が負う責任の限度に関する契約の締結に
ついての定めがあるときは、申請書には、取締役のう
ち一人以上が非業務執行取締役であることを証する書
面を添付しなければならない(平23-29-エ)。

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A1 誤り

 払込金の返還の責任を負うことはありません。

 設立無効の訴えの請求認容判決には、遡及効がない
からです。

 会社の組織に関する訴えには、原則として、遡及効
がありませんよね。

 その点は、基礎知識です。

 そして、本問は、いくつかのことを肉付けして、少
し角度を変えた視点で出題した応用問題です。

 設立無効の訴えの請求認容判決には、遡及効がない。

 だから誤り、と判断できるようにしましょう。

 基礎が大事、ということが実感できる問題じゃない
かなと思います。


A2 誤り

 設立時監査役の就任承諾書に関する印鑑証明書を添
付することはありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 確かに、設問のケースでは、他の株式会社において
は利益相反取引となります。

 その会社の取締役が、第三者のために会社と取引を
しようとするときに当たるからです。

 ですが、今回設立する会社の登記とは関係のないこ
となので、その会社の議事録の添付を要しません。

 受講生のみなさんは、先日、設立登記の申請書の添
付書面を学習しました。

 そのときも、このような書面を添付すべきという話
は出てこなかったですよね。

 この機会に、設立登記の添付書面、振り返っておく
といいですよね。


A4 誤り

 設問のような書面の添付は不要です。
 
 そもそも、責任限定契約に関する登記の添付書面に、
そのような書面の添付は求められていません。

 このことは、設立の場面であっても同じです。

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 今回は、わりとガッツリと過去問の解説を書いた感
じがします。

 特に、A1の解説で書いたように、どの点をきちん
と理解すべきかということですよね。

 設問に書いてある出資がなかったこと原因として云
々、という部分は、あまり重要じゃありません。

 大事なことは、遡及効がないから、それまでに振り
込まれたものの返還を要しないということです。

 その部分をきちんと理解しておく、これが合格者の
思考です。

 参考にしてみてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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