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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法344条の2第1項
 取締役は、監査等委員会がある場合において、監査
等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に
提出するには、監査等委員会の同意を得なければなら
ない。


 監査等委員会の同意であり、各監査等委員ではない
ので注意しましょう。

 以下、会社法・商登法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議
によって代表取締役を選定した場合の代表取締役の就
任による変更の登記の申請書には、当該申請をする会
社の定款を添付しなければならない(平29-29-エ)。

Q2
 取締役会を設置しない株式会社において、当該株式
会社の取締役が自己のために当該株式会社の事業の部
類に属する取引をしようとするときは、株主総会にお
いてその承認を受けなければならない(平18-33-オ)。

Q3 
 監査役設置会社が会計監査人であった者に対し訴え
を提起する場合には、その訴えについては、監査役が
その監査役設置会社を代表する(平30-31-オ)。

Q4 
 公開会社である甲社の取締役Aが法令に違反する行
為をし、これによって、著しい損害が生じるおそれが
甲社に発生したときは、会社法所定の要件を満たす株
主は、Aに対し、その行為をやめることを請求するこ
とができる(平25-31-ア)。

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A1 誤り

 定款の添付を要しません。

 株主総会の決議で代表取締役を選定したときは、そ
の株主総会の議事録を添付します。

 ちなみに、定款の定めに基づく取締役の互選で代表
取締役を選定したときは、定款を添付します。

 互選規定を証するためです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 昨日の記述式の講義では、会社と取締役の利益相反
取引の解説をしました。

 競業取引と利益相反取引は、同じ条文で規定されて
います(会社法356条)。

 よく確認しておきましょう。


A3 誤り

 設問の場合、原則どおり、代表取締役が会社を代表
します。

 監査役設置会社の監査役が代表するのは、会社と取
締役の間の訴訟の話です。

 これは気をつけたいですね。


A4 誤り

 回復できない損害が生じるおそれがあるときでなけ
れば、株主が差止請求をすることはできません。

 甲社は公開会社なので、監査役等が必ず置かれます。

 ですから、設問の場合は、監査役等が差止請求をす
ることとなります。

 ちなみに、差止請求をすることができる株主の要件
も、この機会に確認しておきましょう。

 日曜日の講義で学習した株主代表訴訟を提起できる
株主と同じ要件でしたよね。

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 今日は、会社法の講義ですよね。

 前回までの内容を、でるトコを利用して復習してお
いてください。

 今回の講義から、株式に入ります。

 重要なテーマが続きますので、頑張ってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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