SSブログ

会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、10月3日(日)は、会社法・商登法、そし
て不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、不動産登記法の記述式が始まりましたね。

 まず、午前の講義では、前回の続きから設立の登記
までを解説しました。

 特に大事なところは、発起人の責任に、設立登記の
添付書面といったあたりですね。

 発起人の責任に関しては、発起設立と募集設立の相
違でよく聞かれます。

 ここは、ぜひ条文も丁寧に読んでおいてください。


 また、不動産登記の記述式は、昨日は導入部分とい
う感じでした。

 問題の解き方の大枠は解説しましたが、次回以降の
講義でより詳しく解説していきます。

 今回の内容を参考にしつつ、次回の講義までに、4
問目までを解いてみてください。

 間違えながら上達していくのが記述式の問題ですか
ら、どんどん解いてみましょう。

 では、会社法・商登法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 定款に法令の規定と異なる別段の定めがない場合に
おいて、設立しようとする会社が取締役会設置会社
(指名委員会等設置会社を除く。)であるときは、設
立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締役
を選定しなければならない(平23-27-エ)。

Q2
 発起設立の方法により設立しようとする会社が取締
役会設置会社でない会社の場合において、定款に取締
役の互選により代表取締役1名を選定する旨の定めが
あるときは、設立時取締役の互選により設立時代表取
締役を選定したことを証する書面を添付して、設立の
登記を申請することができる(令3-28-イ)。

Q3
 設立時募集株式の引受人がその払込金額の全額の払
込みを仮装した場合において、払込みを仮装すること
に関与した発起人が当該払込金額の全額を支払ったと
きは、当該発起人は、払込みを仮装した設立時株式に
ついて、設立時株主及び株主の権利を行使することが
できる(平28-27-エ)。

Q4
 検査役の調査を経た場合を除き、現物出資の目的財
産の価額が定款に記載された価額に著しく不足してい
るときに発起人が会社に対して当該不足額を支払う義
務は、発起設立の場合には、当該発起人がその職務を
行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、
当該発起人が現物出資をした者でない限り、免れるこ
とができるが、募集設立の場合には、当該発起人がそ
の職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明
したとしても、免れることができない(平22-27-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 会社法47条3項、よく確認しておきましょう。

 過半数でよかったかな?と迷わないように。


A2 誤り

 申請できません。

 会社法は、設立時の役員と、設立後の役員を明確に
区別しています。

 したがって、設問の互選規定に基づいて設立時代表
取締役を選定することはできません。


A3 誤り

 設立時株主、株主の権利を行使できるのは、設立時
募集株式の引受人です。

 払込みをした発起人ではありません。

 現実の払込みによって株主となったのは、その引受
人だからです。

 引っかけ問題ですよね。


A4 正しい

 そのとおりです。

 ここがまさに、発起設立と募集設立の相違ですね。

 しっかりまとまっているので、この問題文のとおり、
きちんと理解しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 講義内でも説明したとおり、記述式に関しては、今
後、指定の問をできる限り予習してきてください。

 そして、解説を聞いて、記述式の問題の解く手順を
よく身に付けていってください。

 また、その問題を通じて、これまで学習した先例の
知識をより深めていきましょう。

 頑張ってください!

 では、今週も一週間、頑張っていきましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。