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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 10月も半ばになりましたね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法175条(売渡しの請求の決定)
1 株式会社は、前条の規定による定款の定めがある
 場合において、次条第一項の規定による請求をしよ
 うとするときは、その都度、株主総会の決議によっ
 て、次に掲げる事項を定めなければならない。
  ① 次条第一項の規定による請求をする株式の数
   (種類株式発行会社にあっては、株式の種類及
   び種類ごとの数)
  ② 前号の株式を有する者の氏名又は名称
2 前項第2号の者は、同項の株主総会において議決
 権
を行使することができない。ただし、同号の者以
 外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行
 使することができない場合は、この限りでない。


 相続人等への株式の売渡請求の規定ですね。

 特別の利害関係を有する株主が議決権を行使できな
い場合を、改めて整理しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 発起人が会社の設立についてその任務を怠ったこと
により会社に対して負う損害賠償責任は、当該発起人
が職務を行うにつき善意で、かつ、重大な過失がない
場合でも、株主総会の特別決議によって免除すること
はできない(平25-27-オ)。

Q2 
 監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監
査人の解任による変更の登記の申請書には、監査役の
全員の同意があったことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平25-33-エ)。

Q3
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社の監査役に対しては、
取締役会の招集の通知を発することを要しない
(平31-31-イ)。

Q4
 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任さ
れた監査役の任期を、退任した監査役の任期の満了す
る時までとする旨の定款の定めがない場合であっても、
株主総会の決議によって、その補欠の監査役の任期を
退任した監査役の任期の満了する時まで短縮すること
ができる(平29-31-ア)。

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