土曜日の一日一論点 今日は民法 [一日一論点]
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おはようございます!
今日は土曜日ですね。
巨人が弱すぎるので、監督代わって欲しいです。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法4条(成年)
年齢18歳をもって、成年とする。
これは、改正後の条文ですね。
現時点では、まだ成年年齢は20歳です。
ですが、来年、2022年4月1日から、成年年齢
が18歳に引き下げられます。
来年受験するみなさんは、気をつけておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
AにはBとの間に生まれBから認知を受けた子Cが
おり、CがAの氏を称していた場合において、AがB
との婚姻によってBの氏を称することとしたときは、
Cは、AとBの婚姻によって当然にBの氏を称する
(平29-20-オ)。
Q2
財産分与請求権は、協議や審判によって具体的内容
が形成されるまでは、その範囲及び内容が不確定・不
明確であるから、離婚した当事者の一方は、財産分与
請求権を保全するために、他方の当事者に属する権利
を代位行使することはできない(平24-22-ウ)。
Q3
Aを被相続人、Aの子であるB及びCのみを相続人
とする相続に関し、Aを債権者とする普通預金債権に
ついて、B及びCは、Aの相続開始により、各相続分
に応じて分割された同債権をそれぞれ取得することは
なく、同債権は、遺産分割の対象となる(令3-22-ウ)。
Q4
共同相続人の一人が遺産である現金を相続開始時に
保管していたときは、他の共同相続人は、遺産の分割
前であっても、当該現金を保管していた共同相続人に
対し、当該現金の額に自己の相続分を乗じた額の金銭
の支払を請求することができる(平30-22-イ)。
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2021-10-09 06:31